生命保険と死亡退職金の非課税枠はどう使うのか(節税実務編)

税理士
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相続税対策というと、

  • 生前贈与
  • 不動産活用
  • 法人化

などが注目されがちですが、実務で非常に利用されるのが「生命保険」です。

理由は明確です。

生命保険には、

  • 相続発生直後に現金化できる
  • 遺産分割しやすい
  • 納税資金に使いやすい
  • 一定額が非課税になる

という特徴があるからです。

さらに、死亡退職金にも同様の非課税制度があります。

一方で、

  • 契約形態
  • 受取人
  • 相続放棄
  • 孫受取
  • 保険料負担者

などによって、税務上の扱いは大きく変わります。

今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、生命保険と死亡退職金の非課税枠について、実務目線で整理していきます。


なぜ生命保険が相続対策で使われるのか

生命保険は、相続実務と非常に相性が良い特徴を持っています。

例えば、

  • すぐ現金化できる
  • 遺産分割協議前でも受け取りやすい
  • 納税資金に充てやすい
  • 受取人指定ができる

などです。

特に不動産中心の相続では、

「財産はあるが現金が少ない」

ケースも少なくありません。

その場合、生命保険は、

  • 納税資金
  • 代償分割資金
  • 配偶者生活資金

として利用されることがあります。


死亡保険金は“みなし相続財産”

生命保険金は、民法上は「受取人固有の財産」とされるケースが多くあります。

つまり、通常は遺産分割対象外です。

しかし、相続税法では、

「被相続人が保険料を負担していた部分」

について、相続税対象になります。

これが「みなし相続財産」です。

つまり、

  • 民法上の扱い
  • 相続税法上の扱い

は異なります。

ここは実務で非常に重要なポイントです。


非課税枠の基本

死亡保険金には、一定の非課税枠があります。

計算式は次のとおりです。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、

  • 配偶者
  • 子2人

であれば、法定相続人は3人ですので、

500万円 × 3人 = 1,500万円

が非課税となります。

これは、死亡退職金についても基本的に同じです。


“法定相続人の数”で注意するポイント

ここでも重要なのが「法定相続人」の数え方です。

例えば、

  • 相続放棄
  • 養子
  • 代襲相続

などがある場合、実務判断が必要になります。

特に養子については、

  • 実子あり → 養子1人まで
  • 実子なし → 養子2人まで

という制限があります。

つまり、

相続人の人数

相続税法上の法定相続人

は一致しない場合があります。


相続放棄しても非課税枠には含まれる

ここは実務上かなり重要です。

相続放棄した人がいても、

「法定相続人の数」

には含めます。

つまり、

  • 配偶者
  • 子2人

のうち、子1人が相続放棄しても、

500万円 × 3人 = 1,500万円

となります。

これは基礎控除と同じ考え方です。


相続人以外が受け取ると非課税が使えないことも

ここは非常に誤解が多い論点です。

例えば、

  • 内縁配偶者
  • 兄弟姉妹

などが保険金を受け取る場合、非課税制度が使えないケースがあります。

特に、

「孫を受取人にしておけば節税になる」

と単純には言えません。

なぜなら、

  • 非課税適用不可
  • 相続税2割加算

などの影響があるからです。

実務では、保険契約設計時点から、税務まで含めて検討する必要があります。


契約形態で税金が変わる

生命保険は、

  • 契約者
  • 被保険者
  • 保険料負担者
  • 受取人

の組み合わせで税金が変わります。

例えば、

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

のどれになるかが変わることがあります。

典型例として、

  • 父が保険料負担
  • 父死亡
  • 子受取

なら、通常は相続税対象です。

一方、

  • 子が保険料負担
  • 父死亡
  • 子受取

なら、所得税(一時所得)になるケースがあります。

つまり、

「生命保険=相続税」

ではありません。

ここは実務上非常に重要です。


死亡退職金も忘れやすい

実務では、死亡退職金の申告漏れも少なくありません。

例えば、

  • 功労金
  • 弔慰金
  • 退職慰労金

などです。

特に中小企業オーナーでは、

  • 会社からの退職金
  • 役員退職慰労金

が大きな金額になることがあります。

また、企業年金や確定拠出年金など、制度が複雑化しているため、相続税・所得税の区分判断も重要になります。


“節税になる保険”とならない保険

生命保険は万能な節税策ではありません。

例えば、

  • 高齢加入
  • 一時払い終身
  • 短期資金移転

などは、税務上の効果が限定される場合があります。

また、

  • 保険料総額
  • 解約返戻金
  • 受取構造

によっては、単純に「節税」と言えないケースもあります。

近年は、

  • 超低金利
  • 保険商品の変化
  • 税務当局のチェック強化

などもあり、昔のような単純な保険節税は難しくなっています。


“納税資金対策”としての重要性は高い

それでも、生命保険の重要性は依然として高いです。

理由は、

「相続税は現金納付が原則」

だからです。

相続財産が、

  • 不動産中心
  • 非上場株式中心

の場合、

「税金を払う現金が足りない」

ケースがあります。

そのため生命保険は、

  • 納税資金
  • 代償分割
  • 遺産分割調整

という観点で、現在でも非常に重要な役割を持っています。


結論

生命保険と死亡退職金は、相続税実務で非常に重要なテーマです。

特に、

500万円 × 法定相続人

という非課税制度は、相続税対策で広く利用されています。

しかし実務では、

  • 法定相続人の数
  • 養子
  • 相続放棄
  • 孫受取
  • 契約形態
  • 保険料負担者

などによって、税務上の扱いが大きく変わります。

また、生命保険は単なる「節税商品」ではなく、

  • 納税資金
  • 遺産分割
  • 家族保障

まで含めた総合的な相続対策として考えることが重要になります。

次回は、「小規模宅地等の特例で失敗しやすいポイント(特例適用編)」をテーマに、相続税実務で最も重要な特例の一つである“小規模宅地等の特例”について、実務上の落とし穴を整理していきます。


参考

国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月

国税庁「タックスアンサー 生命保険金と相続税」令和7年

国税庁「相続税のあらまし」令和7年

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