青色申告特別控除は、個人事業主や不動産オーナーにとって基本的な節税制度の一つです。中でも簡易簿記による10万円控除は、比較的手軽に利用できることから、多くの納税者に活用されてきました。
しかし、令和8年度税制改正により、この10万円控除の適用要件が見直されることとなりました。特に一定規模以上の事業者については、簡易簿記のままでは控除が受けられなくなる点が重要です。
本稿では、この改正の内容と実務への影響を整理します。
青色申告特別控除の基本構造
青色申告特別控除には、主に以下の3区分があります。
・55万円控除(電子申告等で65万円控除)
・10万円控除(簡易簿記)
10万円控除は、複式簿記を採用しなくても利用できるため、小規模事業者や副業レベルの所得者に広く利用されてきました。
今回の改正は、この「簡易簿記による10万円控除」に対して、一定の規模基準を導入するものです。
改正のポイント:売上1,000万円超で対象外へ
令和9年分以後の所得税から、以下の要件が追加されます。
・前々年の不動産所得または事業所得の収入金額が1,000万円を超える場合
→ 簡易簿記による10万円控除は適用不可
ここで重要なのは、「前々年基準」で判定する点です。
つまり、令和9年分の申告であれば、令和7年の収入金額で判定されます。
この改正の趣旨は明確で、一定規模以上の事業者には、より正確な記帳(複式簿記)を求めるという方向性です。
不動産所得は例外あり:事業的規模かどうかが分かれ目
不動産所得については、単純に1,000万円超で一律に対象外となるわけではありません。
以下のように区分されます。
・事業的規模 → 控除対象外
・業務的規模 → 従来通り10万円控除可
つまり、同じ収入規模でも「事業としての規模かどうか」で扱いが変わります。
事業的規模の判断基準(いわゆる5棟10室基準)
不動産貸付が事業的規模かどうかは、実態判断が原則ですが、実務上は以下の基準が目安とされています。
・アパート等:おおむね10室以上
・戸建て貸付:おおむね5棟以上
これに該当すれば、原則として事業的規模と判断されます。
この基準に該当する場合、収入が1,000万円を超えると、簡易簿記による10万円控除は使えなくなります。
見落としやすいポイント:複式簿記でも10万円のままのケース
注意すべき点として、不動産所得の「業務的規模」の場合があります。
この場合は、
・複式簿記に移行しても
→ 控除額は最大10万円のまま
つまり、「規模が小さい不動産所得」は、帳簿の形式を高度化しても控除額は増えません。
この点は、事業所得との大きな違いです。
実務への影響:記帳レベルの二極化が進む
今回の改正により、実務上は次のような分岐が明確になります。
・小規模事業者
→ 簡易簿記+10万円控除(維持)
・中規模以上事業者(売上1,000万円超)
→ 複式簿記への移行が事実上必須
これにより、帳簿作成のレベルが二極化していくことが想定されます。
特に副業が拡大している現状では、「いつの間にか1,000万円を超えていた」というケースも十分に考えられます。
実務対応のポイント
対応としては、以下の点が重要になります。
・前々年売上のモニタリング
・1,000万円超が見込まれる場合の早期対応
・複式簿記・会計ソフト導入の検討
特に「前々年基準」であるため、気づいた時には適用不可となっているリスクがあります。
事前のシミュレーションが不可欠です。
結論
今回の見直しは、単なる控除の制限ではなく、記帳水準の引き上げを目的とした制度改正です。
これまで簡易簿記で対応してきた事業者のうち、一定規模以上の者は、今後は複式簿記への移行を前提に考える必要があります。
一方で、不動産所得については規模による取り扱いの違いが残されており、実務判断の重要性はむしろ高まっています。
今後は、「収入規模」と「事業規模」の両方を踏まえたうえで、最適な申告方法を選択することが求められます。
参考
税のしるべ 2026年04月27日号
「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除は9年分から要件変更、国税庁が案内チラシ」