給与所得控除の見直しは何を変えるのか 令和8年度改正の実務影響整理

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

令和8年度税制改正では、基礎控除の引上げと並び、給与所得控除の見直しが行われています。給与所得控除は給与所得者の必要経費に相当するものであり、その変更は課税所得の計算構造に直接影響します。

本稿では、給与所得控除の改正内容を整理したうえで、基礎控除との関係も踏まえながら、実務への影響を体系的に確認します。


給与所得控除改正の概要

今回の改正では、給与所得控除の最低保障額が引き上げられています。

従来は65万円であった最低保障額が69万円に引き上げられ、さらに令和8年および令和9年については特例として追加の引上げ措置が設けられています。

この最低保障額は、主として給与収入が一定水準以下の者に適用されるため、影響は低所得層に集中する構造となっています。

また、この見直しに伴い、源泉徴収税額表や年末調整に関する各種計算表についても変更が行われます。


改正の位置付けと制度的意味

給与所得控除の見直しも、基礎控除と同様に物価上昇への対応という側面を持ちます。

給与所得者においては、名目賃金が上昇しても、控除額が据え置かれていれば実質的な税負担は増加します。今回の改正は、この点を調整するための措置と位置付けられます。

ただし、給与所得控除は収入に応じて段階的に計算される仕組みであるため、影響の出方は一様ではありません。特に最低保障額の見直しは、低所得層への影響が大きくなる設計となっています。


税額への影響の基本構造

給与所得控除の引上げは、給与所得の金額を減少させるため、結果として課税所得が減少します。

基本的な影響の流れは次のとおりです。

・給与所得控除が増加する
・給与所得が減少する
・課税所得が減少する
・所得税額が減少する

ただし、給与収入が一定以上の場合には、最低保障額の影響を受けないため、改正の影響は限定的となります。


基礎控除との関係

今回の改正を理解するうえで重要なのは、給与所得控除と基礎控除が同時に見直されている点です。

両者はいずれも課税所得を減少させる要素であるため、次のような「二重の影響」が生じます。

・給与所得控除の引上げによる所得減少
・基礎控除の引上げによる課税所得の減少

この結果、特に低〜中所得層では、単独の改正以上に税負担が軽減される可能性があります。

一方で、高所得層では給与所得控除の最低保障額の影響を受けにくいため、基礎控除の影響が中心となります。


実務影響① 給与計算・年末調整への影響

給与所得控除の見直しは、企業の給与実務に直接影響します。

具体的には、次の対応が必要となります。

・源泉徴収税額表の改定への対応
・賞与計算における税率表の変更
・年末調整における給与所得計算の見直し

また、基礎控除と同様に、制度改正と源泉徴収への反映時期に差があるため、適用タイミングの管理が重要となります。


実務影響② 低所得層への影響

給与所得控除の最低保障額の引上げは、低所得層に対して比較的大きな影響を及ぼします。

特に、給与収入が一定水準以下の者については、

・課税所得が大きく減少する
・場合によっては課税対象外となる

といった変化が生じる可能性があります。

この点は、パートタイム労働者や短時間労働者の働き方にも影響を与える可能性があります。


実務影響③ 年収別の影響の違い

給与所得控除の見直しは、年収水準によって影響が異なります。

・低所得層:最低保障額の引上げの影響が大きい
・中間層:基礎控除との組み合わせで影響が現れる
・高所得層:影響は限定的

このため、同じ改正であっても、対象者によって実質的な効果が大きく異なる点に留意する必要があります。


実務上の留意点

給与所得控除の改正を実務で扱う際には、次の点が重要になります。

・基礎控除との関係を含めた全体像の把握
・源泉徴収と確定申告における適用時期の違い
・給与システムや業務フローへの影響

特に、単独の制度としてではなく、複数の改正が同時に適用される点を踏まえた対応が求められます。


結論

給与所得控除の見直しは、基礎控除と並ぶ基礎的な改正であり、給与所得者の税負担構造に直接影響を及ぼします。

最低保障額の引上げにより低所得層への影響が大きくなる一方で、基礎控除との組み合わせにより、中間層にも一定の影響が及びます。

実務上は、給与計算・年末調整への対応に加え、年収水準ごとの影響を踏まえた説明や対応が重要となります。

次回は、扶養控除や配偶者控除等の所得要件の見直しについて、基礎控除との連動関係を含めて整理していきます。


参考

東京税理士会 令和8年度税制改正大綱 主要項目一覧(令和8年3月)

タイトルとURLをコピーしました