離婚後の共同親権は何が変わるのか 制度改正の本質と実務への影響

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離婚後の親権のあり方が大きく変わろうとしています。2026年4月の民法改正により、これまで原則として認められてこなかった離婚後の共同親権が制度として導入されます。

この改正は単なる制度変更にとどまらず、親子関係のあり方や実務運用にも大きな影響を与える可能性があります。本稿では、共同親権制度の基本構造と、実務上どのような変化が生じるのかを整理します。


共同親権導入の背景と制度の転換

従来の制度では、離婚後は父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」が原則でした。これは、離婚後の意思決定の混乱を避けるという実務的な理由によるものです。

しかし、この仕組みには次のような課題が指摘されてきました。

・別居親が子育てに関与しにくい
・養育費の支払いが不安定になりやすい
・親子関係が断絶しやすい

こうした背景から、離婚後も父母双方が関与できる仕組みとして、共同親権が導入されることになりました。


親権の内容と共同親権の基本構造

親権は大きく2つの権限から構成されます。

・身上監護権(生活や教育に関する決定)
・財産管理権(子どもの財産の管理)

共同親権では、これらを父母が共同で行使することになります。つまり、子どもに関する重要事項は、原則として両親の合意が必要となります。


共同で決める事項と単独で決められる事項

制度設計上の重要なポイントは、「何を共同で決めるか」と「何を単独で決められるか」の整理です。

共同で決定すべき事項

・子どもの転居
・進学先の決定
・重要な医療行為
・財産の処分

これらは子どもの将来に大きな影響を与えるため、双方の合意が必要とされます。

単独で決定できる事項

例外として、以下の場合は単独で親権を行使できます。

・日常の監護・教育に関する行為
・急迫の事情がある場合

具体例としては、

・短期間の旅行
・アルバイトの許可
・緊急医療への対応
・入学手続きの期限対応

などが挙げられます。

この例外規定は、実務の停滞を防ぐための重要な仕組みです。


家庭裁判所の役割と判断基準

父母間で合意ができない場合は、家庭裁判所が判断を行います。

その際の基準は一貫しており、「子どもの利益」が最優先とされます。具体的には以下の事情が総合的に考慮されます。

・子どもと父母それぞれの関係
・父母間の協力関係の有無
・生活環境の安定性
・虐待やDVの有無

つまり、共同親権が原則になるわけではなく、個別事情に応じた判断が行われる点が重要です。


制度変更による実務上の影響

共同親権の導入は、実務にいくつかの変化をもたらします。

別居親の関与の拡大

これまで関与が限定されていた別居親が、教育や進路などの意思決定に関与できるようになります。

養育費の履行への影響

親としての関与が制度的に担保されることで、養育費の支払いが継続しやすくなるという期待があります。

意思決定コストの増加

一方で、重要事項の決定にあたり調整が必要となるため、対立がある場合はかえって負担が増える可能性もあります。


制度のリスクと課題

制度導入にあたっては、以下のような懸念も指摘されています。

・DVや虐待事案での不適切な共同親権適用
・意思決定の対立による子どもへの影響
・形式的な共同親権による実質的機能不全

特に重要なのは、「制度として共同親権があること」と「実際に機能すること」は別であるという点です。


共同親権をどう捉えるべきか

今回の改正の本質は、「親の権利の拡張」ではなく、「子どもの利益を中心とした関係の再設計」にあります。

そのため、共同親権は万能な制度ではなく、以下の前提があって初めて機能します。

・父母間に最低限の協力関係があること
・意思疎通が可能であること
・子どもの生活が安定していること

これらが満たされない場合には、単独親権の方が適切と判断されるケースも十分にあり得ます。


結論

離婚後の共同親権制度は、親子関係の維持という点で重要な意義を持つ一方、実務運用には慎重な判断が求められる制度です。

制度のポイントは以下に集約されます。

・共同親権は選択制であり一律ではない
・最優先されるのは常に子どもの利益
・実務上は父母の関係性が極めて重要

今後は制度の定着とともに、家庭裁判所の運用や実務の蓄積が大きな意味を持つことになります。


参考

日本経済新聞 2026年4月4日朝刊
家計の法律クリニック 離婚後の共同親権が可能に

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