税務調査で「重加算税」という言葉を耳にすると、多くの人は「自分が不正をした場合だけ課されるもの」と考えがちです。
しかし、実際にはそう単純ではありません。会社では経理担当者や役員、税理士など複数の人が税務に関わりますし、個人でも家族や代理人が申告を行うことがあります。
では、本人が直接不正をしていなくても重加算税は課されるのでしょうか。
今回は、重加算税における「納税者」の考え方から、企業や個人が知っておくべき責任の範囲について考えてみます。
重加算税は故意の不正に対する行政上の制裁
重加算税は、単なる申告ミスや計算間違いに対して課されるものではありません。
帳簿を改ざんしたり、売上を隠したり、架空経費を計上したりするなど、意図的な隠蔽や仮装があった場合に課される制度です。
そのため、税務調査では「申告内容が誤っていたか」だけではなく、「その誤りが故意だったのか」が重要な判断材料になります。
本人だけが責任を負うわけではない
税務の実務では、納税者本人がすべての申告作業を行うケースは多くありません。
例えば、
・会社では経理担当者が帳簿を作成する
・経営者が最終的に申告書を確認する
・税理士が申告書を作成する
このように、多くの人が関与しています。
そのため、法律上の「納税者」を本人だけに限定すると、不正を行った担当者がいれば重加算税を課すことができなくなる場面も生じます。
このような不合理を避けるため、実務や裁判例では、一定の場合には代理人や担当者の行為も納税者自身の行為として扱われています。
会社では誰の行為が会社の責任になるのか
法人ではさらに判断が難しくなります。
大企業になるほど、
経理部門
会計担当
財務担当
税務担当
役員
外部税理士
など、多くの人が税務に関与します。
仮に一担当者だけが不正を行った場合でも、その行為が会社全体の意思や管理体制とどのような関係にあったのかが重要になります。
つまり、「誰が行ったか」だけではなく、
会社として管理していたのか
経営陣は認識していたのか
組織として容認していたのか
といった事情まで総合的に判断されます。
だからこそ、経営者には適切な内部統制が求められるのです。
相続税では被相続人の行為も影響する
相続税では少し特殊な問題があります。
亡くなった被相続人が財産を隠していた場合、その事実を相続人が知っていたり、通常であれば知ることができたと考えられる場合には、その影響が相続人にも及ぶ可能性があります。
相続開始後に初めて税務資料を確認するケースも少なくありません。
だからこそ、
預金口座
証券口座
貸金庫
海外資産
名義預金
などについては、相続人自身も十分に確認しておく必要があります。
税理士に依頼していても安心とは限らない
「税理士に任せているから、自分には責任はない。」
そのように考える人もいますが、必ずしもそうとは言えません。
通常は、税理士が申告を代理していても、その行為は納税者の行為として扱われることがあります。
一方で、
税理士が独断で不正を行った
納税者には過失がなかった
税理士と第三者が共謀していた
など、特殊な事情がある場合には、納税者に責任を帰すことが適当でないと判断されるケースもあります。
つまり、税理士へ依頼していても、「丸投げ」で済むものではないということです。
経営者が意識すべきこと
企業経営では、「知らなかった」だけでは済まされない場面があります。
そのためには、
経理担当者への適切な牽制
証憑書類の保存
申告前の内容確認
税理士との十分な打ち合わせ
定期的な内部監査
など、組織全体で不正を防ぐ仕組みづくりが重要になります。
重加算税を防ぐ最大の方法は、税務調査への対応ではなく、不正が起こらない組織をつくることなのです。
結論
重加算税は、「誰が不正を行ったか」だけで判断される制度ではありません。
実務では、代理人や従業員、家族、税理士などの行為が、納税者自身の行為として評価される場合があります。そのため、税務は一人だけの問題ではなく、組織や関係者全体の責任として考えることが重要です。
経営者や納税者に求められるのは、申告書に署名することだけではありません。日頃から正確な記帳と適切な内部管理を徹底し、不正が入り込む余地をなくすことこそが、重加算税という大きなリスクを避ける最善の方法といえるでしょう。
参考
税のしるべ 2026年6月29日
連載「続・傍流の正論~税相を斬る」
「第96回/重加の論点③、『納税者』の範囲」 弁護士・税理士 品川 芳宣