通勤手当における駐車場料金の非課税加算制度の新設と実務対応

税理士
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令和8年度税制改正において、通勤手当に関する非課税制度に新たな要素が加わりました。これまで見落とされがちであった「駐車場料金」について、一定の条件のもとで非課税限度額に加算できる仕組みが導入されています。

本制度は一見すると小規模な改正のようにも見えますが、実務上は給与計算や社内規程の見直しを伴うため、正確な理解が求められます。本稿では、その制度の全体像と具体的な計算方法を整理します。


制度の概要(駐車場料金の非課税加算)

今回の改正により、自動車等で通勤する従業員が負担する駐車場料金について、一定額を通勤手当の非課税限度額に加算することが可能となりました。

ポイントは以下の通りです。

・対象は「自動車等による通勤を常例とする者」
・かつ「駐車場料金を負担することを常例とする者」
・月額5,000円を上限として非課税枠に加算
・令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用

従来の通勤手当の非課税枠に「追加で5,000円分の余地ができた」という理解が実務的にはわかりやすい整理となります。


対象となる駐車場の要件

すべての駐車場が対象となるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。

まず、駐車場の位置については、

・勤務場所の周辺
または
・通勤で利用する駅や停留所等の周辺

であることが求められます。

また、「通勤のために利用していること」が明確である必要があり、単なる私的利用の駐車場は対象外となります。

さらに重要な点として、

・通勤距離が片道2km未満で通勤手当が課税となる者は対象外

とされています。

この点は見落としやすいため注意が必要です。


駐車場料金の計算方法(最重要ポイント)

今回の改正で実務的に最も重要なのが「駐車場料金の月額換算方法」です。料金体系ごとに計算方法が明確に定められています。

月額契約の場合

最もシンプルです。

・月額料金をそのまま採用

例:月極駐車場 8,000円 → 非課税加算は5,000円(上限)


年額契約の場合

年額料金を12分割します。

・年額 ÷ 12

例:年額60,000円 → 月額5,000円 → 全額加算対象


都度利用(コインパーキング等)の場合

以下のいずれかの方法で計算します。

  1. 実際に支払った1か月分の合計額
  2. 1回あたり料金 × 利用回数
  3. 合理的な方法による月額相当額

例:
1回500円 × 月20日利用 → 10,000円 → 非課税加算は5,000円(上限)

実務では「実績ベース」または「定型計算」のいずれかを採用することになります。


その他の料金体系の場合

特殊な契約形態の場合は、以下の方法で算定します。

・(年間相当額)÷12

年間相当額は、

・料金 × 365 ÷ 対象期間日数

など合理的な方法で算出します。

この規定は実務上「例外処理」として位置づけられます。


実務対応上の留意点

本制度はシンプルに見えて、実務上は複数の論点を含んでいます。

① 就業規則・通勤手当規程の見直し

駐車場料金を支給対象とするかどうかは会社の任意です。
制度導入にあたっては、規程整備が必要となります。


② 証憑管理の必要性

特に都度利用の場合、

・領収書
・利用履歴

などの確認が必要になります。

税務上の非課税扱いを適用する以上、一定の証明力は求められます。


③ 課税・非課税の判定ミスリスク

以下のようなケースは要注意です。

・通勤以外の利用が混在
・利用頻度が実態と乖離
・通勤距離2km未満の者への適用

これらは税務調査で否認される可能性があります。


④ 上限5,000円の意味

あくまで「加算できるのは最大5,000円」であり、

・実費がそれ以上でも非課税になるわけではない

点は重要です。


制度の位置づけと本質

今回の改正は、単なる非課税枠の拡大ではなく、

・通勤実態に即した課税の適正化

という性格を持っています。

都市部では公共交通機関が前提とされる一方、地方では自動車通勤が不可欠であり、その際の駐車場費用は実質的に通勤コストの一部です。

従来はこの部分が十分に考慮されていませんでしたが、今回の改正はそのギャップを埋めるものと位置づけられます。


結論

駐車場料金の非課税加算制度は、小規模ながら実務に影響の大きい改正です。

特に重要なポイントは以下の3点です。

・月額5,000円を上限とする加算制度であること
・料金体系ごとに計算方法が明確に定められていること
・実務では証憑管理と規程整備が不可欠であること

制度自体はシンプルですが、適用判断や運用を誤ると課税リスクにつながります。給与実務・税務の両面から、正確な理解と慎重な対応が求められる改正といえます。


参考

税のしるべ 2026年4月13日号
「自動車通勤で通勤手当の非課税限度額に加算される駐車場利用料金の計算方法が明らかに」

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