負動産と相続税評価―“価値がない土地”の税務実務

FP
緑 赤 セミナー ブログアイキャッチ - 1

国が引き取る「負動産」の処分促進が議論されています。しかし実務の現場では、より切実な問題があります。

それは、「売れない土地にも相続税評価は付く」という現実です。

市場で流通しない土地であっても、相続税の世界では評価が行われ、税額に影響を与えます。本稿では、負動産と相続税評価の実務上の論点を整理します。


市場価値と税務評価は一致しない

相続税評価は、実勢価格とは必ずしも一致しません。

宅地であれば路線価方式または倍率方式により評価されます。
路線価は公示価格の約8割を目安に設定されていますが、地方の流動性の低い土地では「売却困難=ゼロ」にはなりません。

つまり、

  • 売れない
  • 買い手がいない
  • 収益を生まない

という土地でも、課税対象になります。

これが「負動産の税務リスク」です。


評価減の可能性はどこまであるか

実務上、次のような減額要素は検討対象になります。

1. 不整形地補正

2. 無道路地補正

3. 間口狭小補正

4. 奥行価格補正

5. 崖地補正

ただし、これらはあくまで画一的補正であり、「需要がない」という理由だけでは評価は下がりません。

また、山林や農地も評価体系が定められており、ゼロ評価は原則ありません。


利用価値の著しい減少がある場合

実務で重要なのは、「特別な事情」に該当するかどうかです。

例えば、

  • 土壌汚染
  • 埋設物
  • 文化財制限
  • 重要な法的制限

など、客観的な価値減少要因があれば、個別評価や鑑定評価を検討する余地があります。

しかし単に「需要がない」だけでは困難です。


相続土地国庫帰属制度との関係

ここで問題になるのが、相続税申告後に国庫帰属を申請するケースです。

相続税評価では一定の価値が認定され、税を納めた後に、最終的に国へ帰属させる。結果として、経済的価値を享受していないにもかかわらず、税負担だけが残るという構造になります。

制度上は矛盾していませんが、納税者感覚としては強い違和感があります。


生前対策の重要性

負動産が想定される場合、相続開始前の対策が極めて重要です。

1. 早期売却の検討

2. 共有整理

3. 法人移転の可否検討

4. 利用転換(駐車場・太陽光など)

5. 相続人間の承継意思確認

特に共有状態は、将来の処分をさらに困難にします。


“持ち続けるリスク”という発想

高度成長期は、土地は保有していれば値上がりする資産でした。

しかし人口減少社会では、

  • 管理コスト
  • 固定資産税
  • 相続手続負担
  • 将来の処分困難

という“負担資産”化が進みます。

相続税評価は形式的に価値を認定しますが、経済的価値とは必ずしも一致しません。

このギャップを理解した上での設計が必要です。


結論

負動産問題は、税務実務に直接的な影響を与えます。

売れない土地にも評価は付く。
評価が付けば課税が生じる。

したがって、

相続発生後の対応ではなく、
相続発生前の設計こそが本質です。

人口減少社会における相続設計は、「資産を増やす」ことよりも「負担を残さない」ことが中心テーマになります。

次回は、空き家特例と帰属制度の交錯について整理します。


参考

・日本経済新聞「国の『負動産』処分を促進」2026年2月28日朝刊
・国税庁 財産評価基本通達
・法務省 相続土地国庫帰属制度資料

タイトルとURLをコピーしました