成年後見制度は、高齢化社会における重要なインフラとして整備されてきました。しかし、その重要性とは裏腹に、制度の利用は必ずしも広がっているとは言えません。
制度自体は長年にわたり整備・改正が進められてきたにもかかわらず、現場では「使いにくい制度」として認識されることも少なくありません。このギャップはどこから生じているのでしょうか。
本稿では、成年後見制度が広がらない理由を、制度設計と運用の両面から整理します。
利用状況にみる構造的な偏り
成年後見制度の利用状況を見ると、いくつかの特徴的な偏りが存在します。
まず、制度全体としては一定の利用者数が存在するものの、その多くが「後見」に集中しています。一方で、本来はより柔軟な支援を可能とする「補助」や、事前に備える仕組みである「任意後見」の利用は低水準にとどまっています。
また、制度利用そのものも、社会的ニーズの大きさに比べて十分に浸透しているとは言えません。こうした状況は、制度が本来想定している使われ方と、現実の運用との間に乖離があることを示しています
任意後見が広がらない理由
成年後見制度の中でも特に課題とされているのが任意後見です。本来、任意後見は本人の意思を最も反映できる制度であり、制度理念とも整合的な仕組みです。
しかし現実には、契約締結の段階で利用が進まず、制度の中心にはなっていません。
その背景には、いくつかの要因があります。第一に、制度の認知不足です。任意後見は「元気なうちに契約する制度」であるため、必要性が実感されにくいという特徴があります。第二に、将来の不確実性です。どのタイミングで発効するのか、どこまでの権限を与えるべきかといった点で判断が難しいという側面があります。
さらに、制度を利用することで自由が制限されるのではないかという心理的な抵抗も無視できません。
後見偏重が生む問題
制度の運用において「後見」が中心となっていることも、大きな課題です。
後見は、本人の判断能力が著しく低下した場合に適用されるため、法律行為の多くに制限がかかります。このため、一度後見が開始されると、本人の意思決定の余地は大きく制限されることになります。
本来は、判断能力の程度に応じて「補助」や「保佐」を選択することで、柔軟な支援が可能となるはずですが、実務上は後見が選択されるケースが多くなっています。
この結果、制度が「強い制限を伴うもの」というイメージで捉えられやすくなり、利用をためらう要因にもなっています。
制度設計と現場のズレ
成年後見制度が抱える本質的な問題は、制度設計と現場運用のズレにあります。
制度は、本人の意思を尊重し、必要最小限の支援を行うことを理念としています。しかし実際の運用では、リスク回避や事務処理の効率性が優先され、結果として画一的な対応が取られることがあります。
例えば、本来は個別事情に応じて柔軟に支援内容を決定すべき場面でも、実務上は一定の型に当てはめる形で処理されることが少なくありません。
このような運用は、制度の信頼性を低下させる要因となります。
手続負担とコストの問題
制度の利用には、一定の手続とコストが伴います。家庭裁判所への申立て、医師による鑑定、後見人の報酬など、利用開始から継続に至るまで継続的な負担が発生します。
特に、鑑定費用や報酬の水準については、利用者にとって心理的・経済的なハードルとなる場合があります。
また、手続自体も一般の人にとっては分かりやすいものとは言えず、制度利用のハードルを高めています。
社会構造とのミスマッチ
成年後見制度が広がらない背景には、社会構造の変化とのミスマッチも存在します。
家族形態の変化により、従来のように親族が支える仕組みが機能しにくくなっています。一方で、第三者が関与することへの心理的な抵抗も依然として残っています。
また、制度の利用が「最後の手段」として位置付けられていることも、早期利用を妨げる要因となっています。本来は予防的に活用されるべき制度であるにもかかわらず、実際には問題が顕在化してから利用されるケースが多くなっています。
制度の本質的な課題
成年後見制度の課題は、単に利用が少ないという点にとどまりません。
より本質的な問題は、「本人の意思を支える制度」であるにもかかわらず、その役割が十分に機能していない点にあります。
制度の中心が後見に偏ることで、結果として「意思決定の代替」が前面に出てしまい、「意思決定の支援」という本来の理念が後退している状況が見られます。
結論
成年後見制度が広がらない理由は、単一の要因ではなく、制度設計、運用、心理的要因、社会構造といった複数の要素が重なり合った結果です。
その中でも特に重要なのは、制度の理念と実務の間に存在するギャップです。このギャップをどのように埋めるかが、今後の制度運用における重要な課題となります。
税理士にとっても、この問題は無関係ではありません。顧問先の高齢化が進む中で、制度の理解と適切な関与の在り方が問われる場面は確実に増えていきます。
次回は、法定後見・保佐・補助の違いを整理し、実務上どのように使い分けるべきかを検討します。
参考
東京税理士協同組合教育情報事業 配布資料 全国統一研修会 成年後見制度に関する資料
最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況 令和7年3月