令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除等が見直されました。
もっとも、改正の施行日は令和7年12月1日と年の途中であるため、年末調整のタイミングやその人の状況によっては、改正後の控除が適用されていないケースが生じています。
その結果、本来であれば税額が少なくなるはずの人が、確定申告をしなければ還付を受けられない状況が生まれています。本稿では、確定申告により還付となる可能性がある給与所得者等の具体的なケースを整理します。
1 改正後の控除が年末調整で適用される人
まず前提として、次のような方は原則として確定申告は不要です。
令和7年12月1日以後に行われる年末調整において、
・改正後の基礎控除
・改正後の給与所得控除
・特定親族特別控除
・扶養親族等の所得要件の見直し
これらが適用されている給与所得者については、年末調整で税額が精算済みとなります。
したがって、改正による還付目的での確定申告は不要となります。
2 確定申告により還付となる可能性があるケース
問題となるのは、「改正後の控除が年末調整で反映されていない人」です。
主なケースは次のとおりです。
(1)令和7年の中途で非居住者となった人
例えば、令和7年の途中で海外支店等へ転勤し、非居住者となった人です。
この場合、
・令和7年11月30日以前に
・居住者としてその年最後の給与を受け取り
・その時点で年末調整を受けている
というケースでは、年末調整は「改正前」の制度で行われています。
そのため、改正後の基礎控除等が適用されておらず、確定申告により所得税が還付される可能性があります。
海外転勤者は、特に見落としやすいポイントです。
(2)令和7年中に死亡により退職した人
年の途中で死亡退職となった場合も同様です。
11月30日以前に最後の給与支払と年末調整が行われていると、改正後の控除が反映されていません。
この場合、相続人が準確定申告を行うことで、還付となる可能性があります。
(3)休業・休職し、年末までに復職していない人
休業や休職により年末までに復職していない場合も、改正後の制度が年末調整で反映されないケースがあります。
11月30日以前に年末調整が完了している場合は、確定申告により精算することになります。
(4)年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
令和7年の途中で退職し、その後再就職していない人などで、年末調整を受けていない場合も注意が必要です。
この場合、改正後の控除が自動的に適用されることはありません。
確定申告を行うことで、改正後の基礎控除等を適用した税額計算を行い、納付または還付の精算を行うことになります。
3 公的年金受給者も対象となる場合がある
給与所得者だけでなく、公的年金受給者についても、一定の収入範囲内であれば、確定申告により源泉徴収税額が還付となる場合があります。
特に、
・年金収入のみの人
・医療費控除等の適用がある人
などは、改正後の控除の影響により税額が変わる可能性があります。
4 実務上の留意点
今回の改正は「年の途中施行」という点が最大のポイントです。
そのため、
・年末調整がいつ行われたか
・その時点で居住者だったか
・年末まで在職していたか
という事実関係の確認が重要になります。
税理士やFPとして関与する場合は、
・海外転勤者
・年の途中退職者
・死亡退職者の相続人
・休職中の従業員
といった層に対し、確定申告の必要性を個別に確認することが実務上の対応となります。
結論
令和7年度税制改正による基礎控除等の見直しは、すべての給与所得者に自動的に反映されるわけではありません。
特に、
・令和7年の中途で海外転勤等により非居住者となった人
・年の途中で退職・死亡・休職した人
これらのケースでは、確定申告をしなければ改正後の控除が適用されない可能性があります。
年末調整が済んでいるから安心、というわけではありません。
「改正が適用されているかどうか」を確認することが、還付漏れを防ぐ鍵となります。
制度改正があった年ほど、確定申告の意味は大きくなります。
該当しそうな方は、早めの確認が重要です。
参考
・国税庁 令和7年度税制改正に伴う所得税の確定申告に関する情報
・税のしるべ 2026年2月16日号 基礎控除見直しと確定申告に関する記事
