地方自治の実質は、財政自主権に支えられています。
その中核にあるのが「課税自主権」です。
地方公共団体が自らの判断で税を課すことができるという権限です。
しかし、この課税自主権は無制限ではありません。
本稿では、憲法との関係を踏まえながら、課税自主権の限界と、超過課税の位置づけを整理します。
1 課税自主権の法的根拠
地方公共団体の課税権は、日本国憲法第92条および第94条を基礎にしています。
第94条は、地方公共団体に条例制定権を認めています。
もっとも、租税については憲法第84条が「租税法律主義」を定めています。
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
ここから導かれるのは、
地方税も法律に基づいて課される必要があるという点です。
つまり、地方自治体は自由に税目を創設できるわけではありません。
2 課税自主権の構造
日本の地方税制度は、次のような構造をとっています。
・税目や基本的枠組みは地方税法で規定
・標準税率も法律で定められる
・条例により税率を調整可能
このため、課税自主権は「枠内での自主性」と整理されます。
完全な自由裁量ではなく、法律の枠内での政策選択権です。
3 課税自主権の限界
課税自主権には、主に三つの限界があります。
① 法律による枠付け
地方税の種類、課税標準、標準税率などは法律で定められています。
地方自治体がこれを逸脱することはできません。
② 平等原則・応能負担原則
課税は憲法第14条の平等原則や租税公平の原則に適合する必要があります。
合理性を欠く差別的課税は許されません。
③ 国の経済政策との整合性
地方税は国全体の経済政策と無関係ではありません。
過度な税率引き上げや特異な課税は、広域的経済活動に影響を与える可能性があり、法的調整がなされます。
4 超過課税とは何か
超過課税とは、地方税法が定める標準税率を超えて条例で税率を設定することを指します。
これは地方税法上認められている制度であり、地方の課税自主権の具体的発現形態といえます。
代表例としては、
・法人事業税の超過課税
・住民税の均等割の上乗せ
などがあります。
超過課税は、自治体の政策判断に基づく財源確保手段です。
5 超過課税の意義
超過課税の意義は三点に整理できます。
第一に、財政自主権の強化。
第二に、地域政策の反映。
第三に、財政規律の内在化。
自治体が自ら税率を上げる場合、住民や企業の負担増が伴います。
そのため、政治的説明責任が強く求められます。
これは、自治の成熟を促す側面もあります。
6 超過課税の限界
もっとも、超過課税も無制限ではありません。
法律上の上限が設けられている場合があります。
また、過度な税率設定は企業流出などの経済的影響を招き得ます。
さらに、自治体間の競争が激化すると、税率引き下げ競争や、逆に税率引き上げによる不均衡が生じる可能性もあります。
超過課税は自治の手段である一方、広域的調整とのバランスが必要です。
7 交付税制度との関係
超過課税は、地方交付税算定にも影響します。
標準税率を基礎とした算定が行われるため、超過部分は算定上考慮されないことがあります。
このため、超過課税は自治体の純増財源となる場合が多いです。
この点は、団体自治を強化する方向に働きます。
しかし、税源偏在が大きい税目で超過課税が行われると、地域間格差が拡大する可能性もあります。
結論
課税自主権は、地方自治の重要な構成要素です。
しかしそれは、租税法律主義の枠内で認められる限定的な自主性です。
超過課税は、その枠内で発揮される代表的な制度であり、地方自治の実質化に資する手段といえます。
もっとも、広域的経済との調整や地域間格差への配慮も不可欠です。
課税自主権の拡充は、単に税率を上げる自由を意味するものではありません。
それは、自治体が自らの財政責任を引き受ける覚悟を伴う制度です。
団体自治と財政自主権の関係を具体化する制度として、超過課税は重要な位置を占めています。
参考
・日本国憲法 第84条・第92条・第94条
・地方税法
・芦部信喜『憲法』
・佐藤幸治『日本国憲法論』
