こどもNISA創設へ──令和8年度税制改正が示す「次世代の資産形成」のかたち

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令和8年度税制改正大綱において、18歳未満の子どもも利用できる新たな非課税投資制度「こどもNISA」の創設が盛り込まれました。
これは、かつてのジュニアNISAに代わる制度として位置づけられ、単なる制度復活ではなく、利用実態の反省を踏まえた設計変更がなされている点が特徴です。本稿では、こどもNISAの制度概要と狙い、実務的な注意点、家計にとっての意味を整理します。

こどもNISAの制度概要

こどもNISAは、現行NISAの「つみたて投資枠」をベースに、0歳から17歳までの子どもが利用できる制度として創設されます。開始時期は令和9年(2027年)からが予定されています。

年間投資枠は60万円で、18歳以上のつみたて投資枠(120万円)の半分に設定されます。非課税保有限度額は600万円とされ、成長投資枠に相当する枠は設けられません。対象商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定される見込みです。

18歳に達した時点で、口座は自動的に通常のNISA制度へ移行し、年間投資枠や非課税枠も18歳以上の制度内容に切り替わる仕組みとなっています。

ジュニアNISAとの決定的な違い

こどもNISAを理解するうえで重要なのが、ジュニアNISAとの違いです。
ジュニアNISAが普及しなかった最大の理由は、「18歳まで原則払出し不可」という厳しい制限でした。資金の使途が教育費であっても、途中で引き出せない点が、多くの家庭にとって使いにくい制度となっていました。

こどもNISAでは、この点が大きく見直されています。子どもが12歳以上であれば、使途が子どものためであり、かつ子本人の同意を得た場合に限り、親権者等による払出しが可能とされました。
これにより、中学・高校期の学費や塾代など、実際に教育費負担が重くなる時期に資金を活用できる制度へと変わっています。

金融教育と制度利用の関係

今回の制度創設は、単なる投資枠の拡大ではなく、金融経済教育の充実とセットで位置づけられています。
12歳以降に「本人の同意」が要件とされた点は象徴的で、子ども自身が資産形成やお金の使い方を考える機会を制度的に組み込んだ設計といえます。

一方で、制度を使うかどうか、どの程度積み立てるかは、各家庭の家計状況や教育方針によって判断すべき事項です。老後資金が十分でない段階で、無理にこどもNISAを優先することは、本来の制度趣旨とは異なります。

教育資金一括贈与非課税措置の終了との関係

こどもNISA創設と同時に、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、令和8年3月末で終了する予定です。
この背景には、利用実態の偏りや格差固定化への懸念、教育費無償化などの進展があります。

今後は、「一括で贈与して管理する」仕組みから、「少額を長期に積み立て、使うタイミングを選ぶ」仕組みへと、政策の軸足が移っていくことになります。

結論

こどもNISAは、ジュニアNISAの反省を踏まえつつ、次世代の資産形成と金融教育を同時に支援しようとする制度です。
使い勝手は確実に改善されていますが、あくまで家計全体の中での位置づけを整理したうえで活用することが重要です。
「子どものため」と「親自身の老後」のバランスをどう取るかが、これからの家計設計における重要なテーマとなります。

参考

・税のしるべ 令和8年1月19日号
・令和8年度税制改正大綱


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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