宿泊税の会計ソフト仕訳例――売上・預り金・租税公課の考え方

税理士
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宿泊税の定率制・定額制が広がる中、
インボイス表示と並んで実務で迷いやすいのが「会計処理」です。

特に悩ましいのは、

  • 宿泊税は売上に含めるのか
  • 預り金で処理すべきか
  • 租税公課にしてよいのか

という点です。
本稿では、宿泊税の性質を踏まえたうえで、
会計ソフトでの代表的な仕訳例を整理します。


宿泊税の会計処理の基本的な考え方

宿泊税は、宿泊事業者が最終的に負担する税ではなく、
宿泊者から預かり自治体に納付する税金です。

このため、会計上は原則として
収益(売上)にも費用(損金)にもなりません

実務では、次のいずれかの処理が採られます。

  • 預り金処理(最も一般的)
  • 租税公課処理(簡便処理として行われることがある)

それぞれの考え方と仕訳を見ていきます。


仕訳例① 預り金処理(原則的な処理)

最も理論的に整合性があるのが「預り金」での処理です。

前提条件(定額制)

  • 宿泊料金:20,000円
  • 消費税(10%):2,000円
  • 宿泊税:200円

宿泊者から料金を受け取ったとき

(借方)現金・預金 22,200
 (貸方)売上高    20,000
 (貸方)仮受消費税   2,000
 (貸方)預り金       200

自治体へ宿泊税を納付したとき

(借方)預り金       200
 (貸方)現金・預金     200

ポイント

  • 売上高・消費税とは完全に切り分けられる
  • 消費税申告書との整合性が取りやすい
  • 税務調査でも説明しやすい

特に定率制で金額が大きくなる場合は、
この処理が最も安全です。


仕訳例② 定率制の場合の預り金処理

定率制でも考え方は同じです。

前提条件

  • 宿泊料金:50,000円
  • 消費税(10%):5,000円
  • 宿泊税(3%):1,500円

受領時の仕訳

(借方)現金・預金 56,500
 (貸方)売上高    50,000
 (貸方)仮受消費税   5,000
 (貸方)預り金    1,500

納付時の仕訳

(借方)預り金    1,500
 (貸方)現金・預金 1,500

注意点

  • 宿泊税を「課税売上」に含めない
  • 消費税の仮受額と混在させない

仕訳例③ 租税公課処理(簡便的な処理)

実務では、宿泊税をいったん費用(租税公課)として処理し、
納付時にそのまま支出するケースも見られます。

納付時の仕訳例

(借方)租税公課      200
 (貸方)現金・預金     200

この処理の位置づけ

  • 簡便だが理論的には厳密ではない
  • 金額が少額な場合に実務上容認されることがある
  • 定率制で高額になると不適切になりやすい

特に、宿泊税収が大きくなる場合、
費用計上すると利益が不自然に圧縮されるため注意が必要です。


預り金と租税公課、どちらを選ぶべきか

判断の目安は次のとおりです。

  • 定率制・高額宿泊が多い
     → 預り金処理が望ましい
  • 定額制・少額・事務簡便を重視
     → 租税公課処理も実務上あり得る

ただし、インボイス制度・消費税申告との整合性を考えると、
原則は預り金処理と整理しておく方が安全です。


会計ソフト設定時の注意点

会計ソフトでは、次の点を確認しておく必要があります。

  • 「預り金」科目を消費税区分「対象外」に設定
  • 売上科目に宿泊税が混ざらないよう補助科目を分ける
  • 消費税レポートで課税売上に含まれていないか確認

定率制導入後は、初年度にここでミスが出やすくなります。


結論

宿泊税は、会計上は「事業者の収益でも費用でもない税」です。
その性質を素直に反映すると、
預り金処理が最も整合的な方法になります。

定率制が広がる今後は、
仕訳の正確さが消費税申告や税務調査対応に直結します。
会計ソフトの設定と処理ルールを、
一度きちんと見直しておくことが重要です。


参考

・日本経済新聞「宿泊税に『定率制』台頭」
・国税庁 消費税法関係資料
・総務省 地方税制度に関する解説


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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