パートやアルバイトで働く配偶者にとって、「130万円の壁」は長年の悩みの種でした。
年末が近づくと残業を断り、勤務日数を減らし、収入を調整する。こうした行動は珍しくありません。
2026年4月から、この130万円の壁について「実質的な年収要件の緩和」とも言える新しい運用方式が始まります。
報道では「扶養内パートが残業しやすくなる」「就労調整が減る」といった前向きな表現が並びますが、本当にそう言い切れるのでしょうか。
この記事では、新方式の内容を整理したうえで、制度のメリットと注意点を冷静に確認し、家計と働き方の視点から考えていきます。
130万円の壁とは何か
社会保険には、大きく二つの「年収の壁」があります。
一つは 106万円の壁 です。
一定の要件を満たすと、パートであっても勤務先の厚生年金・健康保険に加入することになります。
もう一つが 130万円の壁 です。
こちらは「配偶者などの扶養に入れるかどうか」を判断する基準で、年間収入が130万円以上になると、原則として扶養から外れます。
扶養から外れた場合、106万円の要件を満たさなければ、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この場合、保険料負担が増える一方で、保障内容が大きく改善するわけではないため、「手取りが減るだけ」という感覚を持たれやすいのが実情です。
2026年4月から始まる「新方式」の中身
今回導入される新方式の最大の特徴は、130万円未満かどうかの判断方法 にあります。
これまでの方式では、
・残業代
・通勤手当
・一時的な収入
などを含めた「今後1年間の収入見込み」で扶養認定が行われてきました。
新方式では、労働契約時点で見込まれる収入 を基準に判断します。
具体的には、次のような書類が確認されます。
・労働条件通知書
・雇用契約書
そこに記載されている 時給・所定労働時間・労働日数 をもとに算出した年収が130万円未満であれば、原則として扶養対象になります。
ポイントは、契約上あらかじめ確定できない残業代などは、年収見込みに含めない とされている点です。
このため、契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業などによって実際の収入が一時的に増えても、直ちに扶養から外れるとは限らなくなります。
新方式のメリットはどこにあるのか
新方式の目的は、明確に「就労調整の緩和」です。
従来は、
「このまま働くと130万円を超えてしまうかもしれない」
という不安から、年末に働き控えをするケースが多く見られました。
新方式では、
・契約上は130万円未満
・増えた収入は残業など一時的なもの
であれば、一定の範囲で扶養が維持される可能性があります。
この点は、特に次のような人にとってはメリットと言えるでしょう。
・子どもの成長に合わせて一時的に残業が増える人
・繁忙期がはっきりしている職場で働く人
「収入を1円単位で管理する」必要性が薄れる点は、心理的な負担の軽減につながります。
ただし、誰でも使える制度ではない
一方で、新方式には重要な制約があります。
まず、新方式が使えるのは 給与収入のみの場合 に限られます。
次のような収入がある場合は対象外です。
・年金収入
・副業による事業収入
・不動産収入 など
この場合は、従来どおり「実際の年間収入」を基準に判断されます。
また、新方式を利用するためには、
「給与収入のみであること」を示す 申立書の提出 が必要になります。
自動的に新方式が適用されるわけではありません。
「社会通念上妥当な範囲」という不確実性
新方式でもう一つ重要なのが、
「社会通念上妥当な範囲であれば、扶養認定を取り消さなくてよい」
という考え方です。
問題は、この 妥当な範囲が数値で明示されていない 点です。
実際には、
・どこまでなら認めるか
・証明書類をどの程度求めるか
といった判断は、健康保険組合や共済組合ごとに異なります。
そのため、
「少しくらい超えても大丈夫だろう」
という自己判断は、後でトラブルになる可能性があります。
確実に扶養を維持したい場合には、
・配偶者の勤務先
・加入している健康保険の保険者
に事前に確認しておくことが現実的な対応と言えます。
「働きやすくなった」のか、それとも問題の先送りか
今回の新方式は、確かに 働き方の自由度を一部高める制度 です。
しかし、130万円を超えたときの構造そのものは変わっていません。
扶養を外れた瞬間に、
・保険料負担が増える
・手取りが大きく減る
・保障が必ずしも増えない
という問題は、依然として残ります。
言い換えれば、新方式は
「壁を低くした」のではなく
「壁の手前を少し広げた」
に過ぎないとも言えます。
結論
2026年4月から始まる130万円の壁・新方式は、
扶養内で働く人にとって一定の安心材料になる制度です。
一方で、
・誰でも使えるわけではない
・保険者ごとの判断差がある
・130万円を超えた後の不利は変わらない
といった点を理解せずに期待しすぎるのは危険です。
大切なのは、
「扶養にとどまること」だけを目的にするのではなく、
将来の働き方や社会保障との関係を含めて、どこで線を引くかを考えることです。
制度が少し柔らかくなった今こそ、
自分にとって本当に納得できる働き方を考えるタイミングなのかもしれません。
参考
・日本経済新聞
「<ニュースが分かる>扶養内パート 残業しやすく」
「手取り減、保障も増えず」
・厚生労働省 社会保険制度に関する公表資料
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
