家事関連費には必要経費と家事費の性質があります

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

個人事業主やフリーランスの申告実務において、判断に迷いやすいものの一つが「家事関連費」です。自宅兼事務所の光熱費や通信費、業務と私生活の両方で利用している交通費など、日常的に発生する支出の中には、事業と生活が混在する費用が数多く存在します。
所得税法では、こうした家事関連費について、原則的な取扱いと例外的な必要経費算入の考え方が整理されています。本稿では、家事関連費の基本的な位置づけと、どのような場合に必要経費として認められるのかを、制度の背景も含めて整理します。

家事関連費とは何か

所得税法第45条第1項は、家事費および家事関連費について、原則として必要経費に算入しないことを定めています。家事関連費とは、家事費そのものではないものの、事業と家事の双方に関連する性質を持つ費用を指します。
典型例としては、事業所兼住宅に係る水道光熱費や固定資産税、通信費、旅費交通費などが挙げられます。これらは、全額が事業のためだけに支出されたとは言えない一方で、一定部分は事業遂行に必要であることも事実です。
このため、家事関連費は「必要経費と家事費の双方の性質を有する費用」と整理されています。

必要経費に算入できる部分の考え方

家事関連費については、所得税法施行令第96条により、一定の区分に従って計算した部分に限り、必要経費に算入することが認められています。
その判断にあたっては、業務の内容、支出の内容、家族構成、資産の利用状況などを総合的に勘案する必要があります。形式的な割合計算だけでなく、実態に即した合理性が求められる点が重要です。

主たる部分が業務に必要かどうか

家事関連費のうち、主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要であるかどうかは、原則として、その支出額のうち業務に必要な部分が50%を超えるかどうかで判定されます。
例えば、事業用として使用している割合が明らかに過半数を占める場合には、その家事関連費は必要経費として認められる余地があります。ただし、単に「半分以上使っているつもり」という感覚的な判断では足りず、使用実態を説明できることが前提となります。

50%以下でも認められる場合

業務に必要な部分が50%以下であっても、その必要部分を明確に区分できる場合には、その区分された部分について必要経費に算入することができます。
この点は誤解されやすいところですが、必ずしも50%基準だけが絶対条件ではありません。業務使用時間、業務使用日数、使用面積など、合理的な基準によって業務部分を明らかにできる場合には、その部分のみ経費計上することが可能です。
また、この取扱いは青色申告者に限られたものではなく、条件が整えば白色申告者であっても適用されます。

制度の歴史的背景

家事関連費が必要経費として一部認められるようになった背景には、戦後税制改革の流れがあります。
戦前は、家事関連費は家事費と同様に、原則として必要経費に算入することができませんでした。しかし、昭和25年のシャウプ勧告により、青色申告制度の導入とともに、家事関連費の合理的な按分が認められるようになりました。
その後、この考え方は白色申告者にも段階的に拡充され、現在の制度に至っています。本来、家事関連費は限定的な例外として認められてきたものである点を踏まえる必要があります。

近年増えている家事関連費の論点

近年では、事業所兼住宅に限らず、旅費交通費や接待交際費、通信費など、さまざまな科目において家事関連費が見られるようになっています。
業務と私生活の境界が曖昧になりやすい働き方が広がる中で、家事関連費の範囲も拡大しているように見えますが、制度の趣旨を踏まえると、無制限に認められるものではありません。
業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できない場合には、その家事関連費全体が必要経費に算入できないと解されています。

裁判例から見た考え方

家事関連費の取扱いについては、業務上必要な部分を区分できない場合、全体が必要経費に該当しないとした裁判例も存在します。
このことからも、家事関連費は例外的な制度であり、納税者側に説明責任がある点を意識することが重要です。単に支出があったという事実だけでなく、その支出がどのように業務と関係しているのかを具体的に説明できるかどうかが、実務上の分かれ目になります。

結論

家事関連費は、必要経費と家事費の両方の性質を併せ持つ、例外的な費用です。必要経費として認められるためには、業務の遂行上必要な部分を合理的かつ客観的に区分できることが不可欠です。
割合の数字だけに頼るのではなく、実際の利用状況を踏まえた説明ができるかどうかが、申告実務や税務調査対応において重要なポイントとなります。家事関連費は安易に経費計上するものではなく、その趣旨と限界を理解したうえで慎重に取り扱う必要があります。

参考

・税のしるべ 2026年1月12日号
・所得税法第45条
・所得税法施行令第96条
・所得税基本通達45-1、45-2
・東京地方裁判所昭和62年9月16日判決


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

タイトルとURLをコピーしました