個人事業主やフリーランスの確定申告で、毎年のように悩みの種になるのが「これは経費になるのか」という判断です。
特に問題になりやすいのが、日常生活と仕事の境界にある支出です。自宅の光熱費、スマートフォン代、交際費、趣味に近い活動など、仕事と関係があるようにも見える一方で、生活費とも言える支出は少なくありません。
所得税法では、このような生活に関わる支出を「家事費」として位置づけ、原則として必要経費に算入しないこととしています。ただし、家事費であっても、所得の計算上、結果的に控除される場面が存在します。
本稿では、家事費の基本的な考え方と、必要経費との違い、さらに控除が認められる例外的なケースについて整理します。
家事費とは生活全般に要する費用
所得税法第45条第1項は、家事上の経費、いわゆる家事費について、必要経費に算入しないと定めています。
家事費とは、生活を営む上で通常必要となる費用全般を指し、具体的には食費や衣服費、住居費といった衣食住の費用に加え、娯楽費や遊興費など、個人の消費活動に関する支出が含まれます。
個人事業者は、法人とは異なり、所得を得る主体であると同時に、生活を営む消費の主体でもあります。このため、事業活動に伴う支出と、生活に伴う支出が混在しやすいという特徴があります。
所得税法は、収入から必要経費を差し引いて所得を計算する一方で、生活の結果として生じた支出については、所得の処分と考え、経費として認めない立場をとっています。
裁判例においても、家事費とは必要経費以外の費用であると整理されており、事業との直接的な因果関係がない生活費は、原則として経費にならないことが確認されています。
家事費と必要経費は本来別のカテゴリー
家事費は、生活について生じた費用であり、必要経費は業務について生じた費用です。この二つは、本来明確に区分されるべき異なるカテゴリーに属します。
そのため、ある支出が家事費に該当すると判断されれば、その時点で必要経費に算入することはできません。
もっとも、家事費には法律上の明確な定義がなく、概念としても非常に広範です。
現実の申告実務では、生活と業務の双方に関係する、いわゆるグレーゾーンの支出が多く存在します。このような費用について、家事費か必要経費かを判断する際、単純に「家事費だから経費にならない」と割り切ることは容易ではありません。
重要なのは、その支出が所得を生み出す行為とどの程度結びついているか、業務との関連性や必要性が客観的に説明できるか、という点です。
家事費であっても控除される場面がある
家事費は必要経費ではありませんが、だからといって、常に税務上まったく考慮されないわけではありません。
所得税法には、家事費であっても、所得の計算上、結果的に控除されることを認める規定が存在します。
代表的な例が、一時所得の計算です。
例えば、競馬の馬券を購入し、偶発的に払戻金を受け取った場合、その払戻金は原則として一時所得に該当します。この場合、一時所得の金額を計算する際には、その当たり馬券の購入代金を収入から控除することが認められています。
ここで重要なのは、控除される当たり馬券の購入代金は、あくまで家事費であり、必要経費ではないという点です。
一時所得の計算においては、収入を得るために直接要した支出を差し引く仕組みが設けられており、その中で家事費であっても控除の対象となる余地がある、という整理になります。
継続的・営利的行為との違い
同じ競馬の馬券であっても、課税関係は一律ではありません。
仮に、馬券の購入が営利を目的とした継続的な行為であり、実質的に事業や業務と認められる場合には、その払戻金は雑所得に該当する可能性があります。
この場合には、当たり馬券だけでなく、外れ馬券を含むすべての馬券購入代金が必要経費として扱われることになります。
つまり、家事費として整理されるか、必要経費として整理されるかは、行為の性質や態様によって大きく異なるのです。
この違いは、単に所得区分の問題にとどまらず、損益通算の可否や課税額にも影響します。
家事費と必要経費の区分が、税務上どれほど重要であるかを示す典型的な例と言えるでしょう。
結論
家事費とは、生活全般に関わる費用であり、原則として必要経費にはなりません。
これは、所得税法が、生活の結果として生じた支出と、所得を得るために要した支出を明確に区分しようとしているためです。
一方で、家事費であっても、所得の計算方法によっては、結果的に控除される場面が存在します。一時所得における当たり馬券の購入代金のように、必要経費ではないものの、所得金額の算定上考慮されるケースもあるという点は、誤解されやすいポイントです。
家事費と必要経費の境界は必ずしも明確ではなく、グレーゾーンの判断が求められる場面も少なくありません。
重要なのは、支出の性質を丁寧に整理し、その支出が生活に由来するものなのか、所得を得る行為に直接結びつくものなのかを冷静に見極めることです。
参考
・税のしるべ 2026年1月5日「第13回/家事費とは生活全般の費用、必要経費でなくとも控除できる場面も」
・所得税法 第34条、第35条、第45条
・国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」(平成30年7月)
