パートや短時間勤務で働く人にとって、「年収の壁」は長年つきまとう問題です。
なかでも社会保険への加入が必要になる「130万円の壁」は、残業や一時的な収入増で簡単に超えてしまい、結果として手取りが減る原因になってきました。
こうした状況を受け、厚生労働省は2026年度から「130万円の壁」の判定方法を見直す方針を示しました。
本記事では、今回の見直しの内容と背景、実務への影響、そして今後の制度の行方について整理します。
130万円の壁とは何か
130万円の壁とは、社会保険(健康保険・年金)における被扶養者の認定基準の一つです。
会社員に扶養されている配偶者などは、一定の収入以下であれば、自身で保険料を負担せずに医療保険や年金制度を利用できます。
従業員数51人未満の企業で働く場合、年収が130万円を超えると、原則として国民健康保険や国民年金への加入が必要になります。
このため、年収を130万円未満に抑える「働き控え」が広く見られてきました。
従来の問題点:残業代も含めた年収判定
これまでの130万円の壁では、次のような収入が合算されて判定されていました。
・基本給や時給
・残業代
・不動産収入や配当収入などの給与以外の所得
特に問題とされてきたのが、残業代の扱いです。
繁忙期の残業や突発的なシフト変更で年収見込みが増え、本人の意図とは関係なく130万円を超えてしまうケースが少なくありませんでした。
2026年度からの変更点
2026年4月以降、新たに被扶養者の認定を受ける人について、130万円の壁の判定方法が見直されます。
主なポイントは次のとおりです。
・給与収入のみの人は、残業代を含めずに年収を判定
・判定の基準は、労働条件通知書などに記載された賃金
・契約時点で予測できない残業代は年収見込みに含めない
つまり、通常の勤務条件で130万円未満であれば、一時的な残業があっても扶養から外れにくくなります。
対象となる人・ならない人
今回の見直しが適用されるのは、次の条件を満たす人です。
・給与収入のみの人
・2026年4月以降に新たに被扶養者認定を受ける人
一方で、不動産収入や配当収入などがある場合は、従来どおり合算判定となります。
また、すでに被扶養者となっている人については、運用の詳細を確認する必要があります。
106万円の壁との関係
従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く場合、年収106万円を超えると社会保険に加入する仕組みがあります。
こちらは企業規模要件が段階的に撤廃される予定で、将来的にはほぼすべての企業が対象になります。
130万円の壁の見直しは、あくまで「扶養の判定」に関するものです。
106万円の壁がなくなる方向に進む一方で、130万円の壁の判定を柔軟にすることで、制度間の歪みを緩和しようとする動きといえます。
背景にある人手不足と働き控え
この見直しの背景には、深刻な人手不足があります。
パート労働者が「壁」を意識して就労時間を抑えることで、企業側は必要な労働力を確保できず、社会全体としても損失が生じてきました。
残業代を年収判定から外すことで、働きたい人が安心して働ける環境を整える狙いがあります。
第3号被保険者制度との関係
年金制度には、会社員に扶養される配偶者が保険料を負担せずに年金を受け取れる「第3号被保険者制度」があります。
この制度を維持するかどうかは、長年議論の対象となっています。
近年は、企業規模要件の引き下げや賃金要件の撤廃が進み、第3号被保険者の数は減少しています。
制度のあり方そのものを見直す動きもあり、今回の130万円の壁の見直しは、その過程の一つと位置づけられます。
税の壁との違いにも注意
社会保険の壁とは別に、所得税がかかり始める「160万円の壁」も存在します。
こちらは税制改正により引き上げが進められており、社会保険と税の壁は必ずしも同じ基準ではありません。
収入を増やす際は、社会保険と税の両方を総合的に考える必要があります。
結論
2026年度からの「130万円の壁」の見直しは、残業を理由とした働き控えを減らす重要な一歩です。
ただし、制度は依然として複雑で、すべての壁が解消されるわけではありません。
今後は、第3号被保険者制度の見直しや企業規模要件の撤廃など、さらに大きな制度変更が予定されています。
働き方と社会保障の関係を理解し、自分に合った選択を考えることが、これまで以上に重要になるといえるでしょう。
参考
・日本経済新聞「130万円の壁」残業代含めず(2026年1月3日朝刊)
・厚生労働省 年金制度改革法 関連資料
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

