インボイス制度が始まって以降、消費税の確定申告に対する苦手意識が一気に強まったという個人事業主は少なくありません。
「インボイスがないとどうなるのか」「帳簿の何を見ればよいのか」「今までと何が変わったのか」といった疑問が、日々の経理作業の中で積み重なっていきます。
第3回では、インボイス制度の制度説明そのものではなく、消費税の確定申告に直結する実務整理に焦点を当てます。
売上と仕入をどのような視点で整理すればよいのかを、個人事業主・副業者の立場から確認していきます。
インボイス制度で変わった実務の本質
インボイス制度によって、消費税の計算方法そのものが変わったわけではありません。
変わったのは、「仕入税額控除を受けるための確認事項が増えた」という点です。
これまでは、
- 帳簿に記載があり
- 消費税が含まれている取引であれば
比較的シンプルに仕入税額控除を行うことができました。
インボイス制度下では、これに加えて、
- 適格請求書かどうか
- 登録番号の有無
- 記載内容が要件を満たしているか
といった点を確認する必要があります。
売上側の整理で意識すべきポイント
消費税の確定申告では、まず売上側の整理が出発点になります。
売上について確認すべき主なポイントは、次のとおりです。
- 課税売上か、非課税売上か
- 消費税率はいくつか
- インボイスを発行しているか
特にインボイス発行事業者の場合、
「請求書に何を記載したか」が、そのまま取引先の仕入税額控除に影響します。
自分自身の申告だけでなく、取引先の立場を意識した請求書管理が求められるようになった点は、インボイス制度下の大きな特徴です。
免税事業者の売上はどう扱うのか
免税事業者であっても、売上の整理が不要になるわけではありません。
消費税の申告は行わなくても、帳簿上は次の点を区別しておく必要があります。
- 課税売上に該当する取引
- 非課税売上に該当する取引
将来、課税事業者になった場合に備えて、
「免税だから気にしない」という扱いを続けていると、後から整理が追いつかなくなることがあります。
仕入・経費側で最も重要な視点
インボイス制度下の消費税申告で、最も影響が大きいのが仕入・経費側の整理です。
仕入や経費については、次の視点で確認します。
- 課税仕入に該当するか
- インボイスの保存があるか
- 金額や税率の記載が適切か
ここで重要なのは、「経費として落とせるかどうか」と
「仕入税額控除ができるかどうか」は別の問題である点です。
所得税上は必要経費になる取引であっても、
消費税上は仕入税額控除の対象外になるケースがあります。
インボイスがない取引の扱い
インボイスが交付されない取引については、原則として仕入税額控除が制限されます。
ただし、一定期間については、
経過措置として一部控除が認められる取引もあります。
この経過措置は恒久的なものではなく、段階的に縮小されていく仕組みです。
そのため、現在は問題がなくても、数年後には同じ処理が通用しなくなる可能性があります。
「今年は大丈夫だった」という感覚だけで処理を続けることは、リスクにつながります。
帳簿と請求書の役割分担を整理する
消費税の確定申告では、
- 帳簿
- 請求書(インボイス)
の両方が重要な役割を持っています。
帳簿は、取引の全体像を示す記録です。
一方、請求書は、仕入税額控除の裏付け資料としての意味合いが強くなっています。
どちらか一方が欠けると、消費税申告の正確性は保てません。
「会計ソフトに入力しているから大丈夫」という感覚だけでは不十分な時代になっています。
副業・小規模事業者ほど影響を受けやすい理由
副業や小規模事業では、
- 取引件数が少ない
- 単価が大きい取引がある
といった特徴があります。
この場合、
- 1件のインボイス不備
- 1件の区分誤り
が、消費税額に与える影響が相対的に大きくなります。
「金額が少ないから大丈夫」と判断せず、
件数が少ないからこそ丁寧に確認する姿勢が重要になります。
結論
インボイス制度下の消費税申告では、
売上と仕入を「金額」だけでなく「要件」で整理する必要があります。
帳簿に記録すること、請求書を保存すること、それぞれの意味を理解したうえで処理を行うことで、
消費税の確定申告は少しずつ見通しの良い作業になります。
次回は、消費税申告書そのものに目を向け、
「申告書は何を表しているのか」「どこをどう見ればよいのか」を実務目線で整理します。
参考
- 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
- 国税庁「仕入税額控除の要件」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
