<記載日:2025年8月16日>
以前の記事で「定年前後の節税を考えると、確定申告をすることを考えた方が良い」だとか…
「所得税の基礎控除の見直しで、公的年金等を受けている方や個人事業主とか、年末調整がない場合は、確定申告しなければならない」とか書きました。
ですので、確定申告の時期ではないのですが、少し確定申告の初歩の初歩みたいなことを確認していきたいと思います。
(確定申告が近づいてきたら、もっと詳しいことを書いていきたいと思っています。)
そもそも、確定申告とは何ぞや…?
→確定申告とは、1年間の所得(収入から経費などを引いた金額)を税務署に報告し、納める税金を自分で計算して申告する手続きのことですね。
主に自営業者やフリーランスが対象と思われがちですけど、場合によっては会社員でも必要になることがありますよね。
確定申告って、期間が決まっているの?
→原則、毎年2月16日~3月15日
この間に、前年の所得や控除をまとめて申告・納税します。
確定申告が「必要」な人って?
→会社員の方でも、以下に当てはまる人は、原則として確定申告が義務ですね。
・給与収入が2,000万円を超える会社員
・2カ所以上から給与をもらっている人(副業含む)
・副業など給与以外の所得が20万円を超えた人
・年金受給者で一定額を超える人
・不動産収入や仮想通貨の売買益がある人
例えば、副業でウーバーイーツやハンドメイド販売などをしていて、年間の利益(売上一経費)が20万円を超えた場合は申告義務があります。
なお、あまりに簡単に書きすぎていますので、詳細はこちらの国税庁HPでご確認ください。
確定申告が必要な方|国税庁
確定申告をしたほうが得な人って?
→確定申告をする義務はないけど、申告することで税金が戻ってくる(還付がある)ケースもありますね…。
例えば…
・医療費が10万円以上かかった人(所得金額の5%の方が少ない場合は、その金額以上となります)
・ふるさと納税をした人(ワンストップ特例を使っていない場合)
・住宅ローン控除の初年度
・年の途中で退職して、年末調整を受けていない人
・保険料控除・扶養控除の申告漏れがある人
これらに該当する人は、申告することで「払いすぎた税金が戻ってくる」可能性がありますね…。
そうですね…。
確定申告では、条件を満たせば“税金が安くなる仕組み”がありますね。
その中でも、特に使われることが多い「医療費控除」「ふるさと納税(寄附金控除)」「保険料控除」の3つを見てみましょうか。
①「医療費控除」
「医療費控除」は以前の記事でふれていますね…。
https://note.com/holy_rail8331/n/n6654570115c8?sub_rt=share_sb
まずは、簡単におさらいをすると…
1年間(1月~12月)で支払った医療費が一定額を超えた場合、税金が戻ってくる可能性があります。
・対象:本人または家族(生計を一にする配偶者・子など)の医療費
・控除額=(実際に支払った医療費-保険金などで補填された額-10万円 or 総所得の5%)
例えば、家族4人で合計30万円の医療費を支払ったら…
控除できる金額は…
30万円-10万円=20万円
※注意:医師の処方箋により薬局で購入したものは基本的にすべて医療費控除の対象となりますが、サプリメント等は基本 NG、予防接種や美容目的もNG
② ふるさと納税:寄附金控除として申告
これも、以前の記事で触れていますね・。
https://note.com/holy_rail8331/n/n5808a9644970?sub_rt=share_sb
簡単におさらいをすると…
ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を使っていない場合は、確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。
・控除額=(寄附金-2,000円)
・対象:自治体へのふるさと納税や、認定NPO法人などへの寄附
※ワンストップ特例制度は5自治体以内に寄附した人向け。6自治体以上寄附した場合は確定申告が必須ですね…。
③ 生命保険料控除・地震保険料控除も忘れずに
これも税制改正の記事で触れましたね…。
https://note.com/holy_rail8331/n/n74d5c6fa59cb?sub_rt=share_sb
簡単におさらいをすると…
毎年、保険会社から送られてくる「控除証明書」は要チェック!
・生命保険料控除:最大12万円(新旧制度で異なる)
・地震保険料控除:最大5万円
※年末調整で申告し忘れた場合でも、確定申告で取り戻せます!
とりあえず使われることが多い3つを簡単に見ましたが…
他にも申告すれば得する控除はというと…
iDeCoの掛金もありますし、扶養控除・配偶者控除、障害者控除・寡婦控除なんかもありますね…。
まあ、今回は長くなってきましたので、これくらいにしましょうか。
次回も確定申告の続きを書かせていただきたいと思います。
次回以降も、引き続きよろしくお願いいたします。