年末調整や確定申告のシーズンになると、多くの人が手にするのが「生命保険料控除証明書」です。
毎年の手続きのなかでも定番ですが、意外と理解されにくいのが「どの契約が対象なのか」「控除額はいくらになるのか」という点です。
特に、2012年(平成24年)を境に「新制度」と「旧制度」が併存しており、計算を誤るケースも少なくありません。
ここでは、実務の観点から控除の基本、計算方法、申告書の書き方を整理します。
新制度と旧制度の整理
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引く制度です。
契約日が2012年1月1日以降のものが「新制度」、それ以前が「旧制度」に該当します。
| 制度 | 控除の種類 | 控除限度額(所得税) | 合計上限 | 
|---|---|---|---|
| 新制度 | 一般生命保険料控除/個人年金保険料控除/介護医療保険料控除 | 各4万円 | 12万円 | 
| 旧制度 | 一般生命保険料控除/個人年金保険料控除 | 各5万円 | 10万円 | 
旧契約を更新・転換したり、特約を追加した場合は、その時点から新制度の対象となります。
混在している場合は、新旧を分けて控除額を計算し、最も有利な方法を選ぶことが可能です。
控除額の計算ステップ
控除額の計算は、保険料の支払額を段階的に判定する方式です。
以下は新制度の一般生命保険料控除の算式例です(所得税の場合)。
| 支払保険料 | 控除額 | 
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 | 
| 2万円超~4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 | 
| 4万円超~8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 | 
| 8万円超 | 一律4万円(上限) | 
旧制度では計算式が異なり、8万円超で5万円が上限となります。
介護医療保険料控除や個人年金保険料控除も同様に計算し、それぞれの上限を適用します。
新旧を合算する場合でも、最終的な合計上限は12万円です。
実務での注意点
生命保険料控除を計算する際は、次の点に注意します。
- 一時払い保険料は支払年のみ控除対象(翌年以降は対象外)
 - 剰余金・配当金の受け取りがある場合は、支払保険料から差し引いて計算
 - 自動振替貸付による払い込みは控除対象だが、返済分は対象外
 - 共済契約は対象だが、少額短期保険は対象外
 
また、控除証明書は契約ごとに保険会社から送付されます。
複数の契約がある場合は、申告書にまとめて記入します。
年末調整での手続き
会社員など給与所得者は、勤務先へ「給与所得者の保険料控除等申告書」を提出します。
この用紙の「生命保険料控除」の欄に、証明書の金額を転記します。
- 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分に分けて記入
 - 新旧契約がある場合は、それぞれの合計額を区分して記入
 - 控除証明書は用紙に貼付または同封
 
2020年以降は多くの保険会社が電子的控除証明書に対応しており、マイナポータル連携による自動入力も可能になっています。
確定申告での手続き
自営業者やフリーランスなどは、翌年の確定申告で生命保険料控除を申告します。
申告書の「所得控除」欄に控除額を記入し、控除証明書を添付または電子送信します。
e-Tax利用者は、電子証明書を送信するか、控除証明書を5年間保存することで添付を省略できます。
また、年末調整で控除を受け忘れた給与所得者も、確定申告で控除を追加申請できます。
2026年以降の留意点 ― 子育て世帯向け拡充
2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる世帯については、一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられる予定です。
ただし、全体の控除上限(12万円)は据え置きのため、他の控除を利用している場合は効果が限定されます。
月払い契約では早期加入の方が恩恵を受けやすく、加入時期の調整も実務的な検討ポイントです。
結論
生命保険料控除は、税制上の恩恵が大きい一方で、新旧制度の併存や契約条件による違いが複雑です。
年末調整や確定申告の段階で慌てないよう、控除証明書を早めに確認し、制度ごとの限度額と計算方法を正しく理解しておくことが大切です。
特に2026年の改正を控え、子育て世帯や新規加入者は制度の活用余地を検討しておきましょう。
出典
・国税庁「No.1140 生命保険料控除」
・令和7年度税制改正大綱(2024年12月)
・日本FP協会『FPジャーナル コラム:生命保険料控除の新旧制度と2026年改正』
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
  
  
  
  