第2回:住宅取得資金の贈与 ― 相続時精算課税の特例を活かす

税理士
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1️⃣ 「住宅取得資金の贈与」は相続時精算課税の王道

「マイホームを買う子や孫にお金を援助したい」。
そんなとき、住宅取得資金の贈与特例+相続時精算課税の併用が非常に有効です。

通常、相続時精算課税の贈与者は「60歳以上」に限られますが、
住宅取得資金の贈与に限っては、贈与者が60歳未満でも利用可能です。

つまり、50代の親から30代の子へ住宅資金を援助することもOK。
住宅購入を支援しつつ、相続時の資産移転を前倒しで進められる制度です。


2️⃣ 特例が使える人と家の条件

特例を使うには、贈与する人・受ける人・住宅それぞれに要件があります。

💡贈与者の要件

  • 贈与者がその年の1月1日時点で60歳未満でも可
  • 受贈者の直系尊属(親・祖父母)であること

🧑‍💼受贈者の要件

  • 18歳以上の子または孫
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築・購入・増改築を行う
  • その家に実際に居住する(または確実に居住見込み)

🏡住宅の要件

  • 床面積が40㎡以上(区分所有なら専有面積)
  • 床面積の1/2以上を居住用に使用
  • 耐震基準を満たす(築年や証明書による確認)
  • リフォームの場合は工事費100万円以上が目安

3️⃣ 非課税枠との組み合わせでさらに節税

住宅取得資金の贈与には、次の2つの制度が併用できます。

制度名内容上限額
住宅取得等資金の非課税贈与税をかけずに住宅資金を援助できる最大1,000万円(省エネ住宅)/500万円(一般住宅)
相続時精算課税贈与時の特別控除2,500万円+基礎控除110万円

たとえば、親から子へ3,000万円を住宅購入資金として贈与した場合:

3,000万円 − 非課税1,000万円 − 基礎控除110万円 − 特別控除1,890万円(残額)= 0円

つまり贈与税ゼロで3,000万円を移転できる計算です。


4️⃣ 居住しなかった場合の「遡及否認」に注意!

せっかく特例を使っても、家を購入した翌年12月31日までに実際に居住していない場合、
「最初から特例を使っていなかったもの」とみなされます。

つまり、「相続時精算課税の特例が取り消され、贈与税が課される」ことになります。
この場合、2カ月以内に修正申告と納税が必要です。
住宅の建設遅延や転勤などでも否認されるケースがあるため、居住時期の証明(住民票など)を忘れずに。


5️⃣ 実務でよくある質問

❓Q1:住宅以外の贈与も特例の対象になりますか?

→ 初年度に住宅取得資金で相続時精算課税を使えば、翌年以降の贈与もすべて対象になります。
つまり、住宅以外の贈与でも相続時精算課税を継続利用できます。

❓Q2:贈与者が複数(父・母)でもOK?

→ それぞれ別に制度を選択できます。父は相続時精算課税、母は暦年課税、という選び方も可能です。

❓Q3:贈与者が亡くなった場合は?

→ 贈与分は相続財産に合算して相続税を計算します。
贈与時の評価額で取り込む点が重要です。


6️⃣ まとめ ― 住宅資金贈与は「相続対策の入口」

住宅取得資金の特例は、親の想いを次世代へつなぐ制度でもあります。

  • 住宅資金を渡しながら、相続時の財産圧縮にもつながる
  • 相続税の負担を将来見通しながら、家族の生活支援ができる

ただし、制度選択を誤ると「贈与時も相続時も課税される」リスクがあるため、
必ず税理士に相談し、暦年課税との比較シミュレーションを行うことが大切です。


📘 参考資料
令和7年度第14回会員研修会「相続対策としての生前贈与について注意すべき点」
(講師:江本尚浩税理士、東京税理士会)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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