小規模宅地の特例(上級編)― 複数の土地・二世帯住宅・事業用資産 ―特例をどう使い分ける?

税理士
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ここまでの2回で、
「小規模宅地等の特例」の基本的な仕組みと、
誰が適用できるのか・どんな条件があるのかを一緒に見てきました。

最終回の上級編では、もう一歩踏み込みます。

  • 複数の土地がある場合、どれに特例を使えるの?
  • 二世帯住宅は“同居”と見なされるの?
  • 自宅と事業用の土地を両方持っている場合は?

実務でもよく質問される「グレーゾーン」や「使い分けのコツ」を、具体的な事例とともに解説します。


1️⃣ 基本ルール:1人につき1つの土地にしか使えない

まず押さえておきたいのは、
小規模宅地の特例は、1人の被相続人につき1区分ずつしか使えないという原則です。

ただし、「居住用」と「事業用」など異なる種類の宅地を組み合わせることは可能です。

土地の区分評価減割合上限面積併用できる?
居住用宅地80%330㎡事業用・貸付用と併用可
事業用宅地80%400㎡居住用・貸付用と併用可
貸付事業用宅地50%200㎡他の宅地と併用可(上限あり)

💡 たとえば…

被相続人が「自宅」と「店舗」を所有していた場合、
それぞれに特例を使えるケースがあります。

  • 自宅土地 → 居住用(80%減・330㎡まで)
  • 店舗土地 → 事業用(80%減・400㎡まで)

このように区分が異なれば併用できるのが特徴です。
ただし、同じ区分の土地を複数選ぶことはできません。


2️⃣ 複数の宅地がある場合:どれを選ぶべきか?

もし複数の宅地(自宅+別荘など)がある場合、
どの宅地に特例を使うかを選ぶ必要があります。

原則として、次のように判断します。

✅ 優先すべき宅地の選び方

  1. 評価額の高い土地を優先
     → 評価減の効果が最も大きくなる
  2. 実際に居住していた宅地を選ぶ
     → 条件を満たしやすく安全
  3. 将来的に手放さない土地を選ぶ
     → 保有要件違反による取消しリスクを避ける

❌ よくある失敗例

・相続人同士で分割協議を急ぎすぎ、申告期限を過ぎた
・評価額の小さい宅地に特例を使ってしまった
・特例を使った土地をすぐ売却して取消しになった

制度を「形だけ使う」と、かえって損をすることも。
専門家に評価シミュレーションを依頼するのが確実です。


3️⃣ 二世帯住宅は“同居”と見なされる?

二世帯住宅は相続実務で非常に多いケースです。
結論からいえば――
建物の構造と生活実態によって「同居」と認められるかが変わります。


🏠 一部共有型(二世帯が一部共有している場合)

  • 玄関や水回りを共有
  • 電気・ガス・水道契約も1本

「同居」と認められる可能性が高い
実際の生活が一体であれば、特例適用OKです。


🏠 完全分離型(二世帯が完全に分かれている場合)

  • 玄関・キッチン・浴室が完全に別
  • 登記上も独立した住戸構造

➡ 原則として「同居」には当たらない。
ただし、建物全体が「一棟」として登記され、
生活の実態が密接な場合は、例外的に認められることもあります。


💡 注意ポイント

  • 二世帯住宅は「登記」「建物構造」「生活実態」の3つを総合的に判断。
  • 税務署は「住民票」だけではなく、電気・ガス使用量や郵便物の受取状況も確認します。

4️⃣ 貸家併用住宅・店舗併設住宅の扱い

被相続人が1階を店舗、2階を自宅にしていた場合など、
「自宅+事業用」を兼ねる建物も多く見られます。

この場合、宅地の面積を按分して次のように扱います。

部分用途適用区分評価減割合
1階店舗部分事業用宅地80%減
2階居住部分居住用宅地80%減

つまり、建物の用途に応じて按分し、それぞれの特例を適用できます。
一方、アパートなどの貸付部分は「貸付事業用」として50%減に。


❌ 注意

「賃貸アパートを建てている土地」に居住していた場合、
自宅部分は居住用80%減が使えますが、
アパート部分は貸付用(50%減)になるため、全体では減額率が異なります。


5️⃣ 生前対策で気をつけたいこと

小規模宅地の特例は相続時点の状況で判断されるため、
生前に次のような準備をしておくことが重要です。

✅ ① 登記と生活実態を一致させておく

名義上は親の家でも、実際は子が住んでいる場合など、
登記名義を早めに整理しておきましょう。

✅ ② 二世帯住宅は構造を考慮して建築する

将来の相続を見据えて、「一部共有型」にしておく方が有利です。

✅ ③ 生前贈与とのバランス

相続直前の贈与で持ち家を持ってしまうと、
「3年ルール」で特例が使えなくなることがあります。


🧩 図解構成案(note掲載用)

図①:複数宅地の併用イメージ

自宅(土地A)→ 居住用 80%減(330㎡)
店舗(土地B)→ 事業用 80%減(400㎡)
賃貸アパート(土地C)→ 貸付用 50%減(200㎡)
→ 併用OK(合計上限は1,000㎡)

図②:二世帯住宅の判断基準

項目一部共有型完全分離型
玄関共有
水回り共有
登記一棟各世帯別
扱い同居と認められる傾向原則NG

✨ まとめ:複数の土地も「整理と選択」で節税はできる

小規模宅地の特例は、「条件が厳しい」と思われがちですが、
ルールを理解し、適切に組み合わせれば非常に強力な節税策になります。

重要なのは次の3点です。

  1. どの宅地に使うかを見極める(評価額と保有予定で判断)
  2. 同居の実態や建物構造を整える(形式ではなく実態)
  3. 相続前から整理しておく(登記・生活・分割協議の準備)

家族の住まいや土地の形は千差万別。
だからこそ、早い段階から専門家に相談し、
「うちのケースではどうなるか?」を確認しておくことが何より大切です。


📚 出典・参考

  • 日本経済新聞(2025年10月11日朝刊)「相続税(中) 小規模宅地の特例で節税」
  • 国税庁タックスアンサー No.3302
  • 東京国税局「小規模宅地特例Q&A」
  • 税理士法人レガシィ『相続土地の特例完全ガイド』

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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