相続税は「家を残したい家族」にとって、時に重い負担になります。
特に、財産の大半が自宅というケースでは、相続税を払うために家を売るという事態も。
そんなときに役立つのが――
「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度です。
相続税が大幅に軽くなり、“家を守る”ことができる制度として、多くの人に活用されています。
今回はこの特例を、図解でやさしく解説します。
1️⃣ 制度の目的:家を売らずにすむように
この制度の目的は、
「相続税が高すぎて家を手放さざるを得ない」という人を救うこと。
たとえば、亡くなった方(被相続人)の自宅の土地が5,000万円の評価だった場合、
特例を使えば、その評価額を 1,000万円(=80%減) に下げられます。
課税対象の財産が減るため、
結果的に相続税をぐっと抑えることができるのです。
2️⃣ 対象になる土地:どんなケースで使える?
すべての土地に使えるわけではなく、
被相続人の生前の使い方によって対象が決まります。
| 土地の種類 | 内容 | 評価減割合 | 面積上限 |
|---|---|---|---|
| 居住用宅地 | 被相続人の自宅の土地 | 80%減 | 330㎡ |
| 事業用宅地 | 商店・工場など事業に使っていた土地 | 80%減 | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地 | アパートや駐車場などの貸付用地 | 50%減 | 200㎡ |
この記事では、最も利用の多い 「居住用宅地」 に絞って説明します。
3️⃣ 誰が特例を使えるの?
適用できる相続人は大きく3パターンに分かれます。
🟢 (1) 配偶者
→ 最もハードルが低い。
被相続人と同居していなくてもOK。
相続税の申告期限までに遺産分割が確定していれば適用できます。
🟢 (2) 同居していた親族
→ 実際に一緒に暮らしていたことが必要。
住民票だけ移してもダメ。
生活の実態があるかどうかで判断されます。
🟢 (3) 持ち家のない別居親族
→ 条件が厳しいタイプ。
- 被相続人に配偶者や同居親族がいないこと
- 相続開始前3年以内に、自分や配偶者の持つ家に住んでいないこと
この「3年ルール」を満たす必要があります。
4️⃣ ケースで見る「使った場合・使わない場合」
● ケース1:特例を使う場合
母親の財産が以下のようなケースを考えてみましょう。
- 自宅:5,500万円(うち土地5,000万円)
- 預金:2,000万円
- 相続人:同居していた子ども1人
➡ 土地の評価額 = 5,000万円 × (1 − 0.8) = 1,000万円
合計:土地1,000万円+建物500万円+預金2,000万円=3,500万円
基礎控除(3,600万円)以下なので、相続税ゼロ。
● ケース2:特例を使わない場合
土地評価5,000万円のままなら合計7,500万円。
基礎控除3,600万円を超えるため、課税対象3,900万円。
税率10〜15%でも、数百万円の税負担に。
つまり、
「小規模宅地等の特例」を使うかどうかで、
税金がゼロか数百万円かという大きな差になります。
5️⃣ 注意したいポイント
⚠️ ① 申告期限(10カ月)までに遺産分割を確定させる
申告期限を過ぎてしまうと、特例は使えません。
あとから分割が決まっても、期限内に申告していないと認められません。
⚠️ ② 「住民票だけ移す」はNG
同居要件を満たすには、実際に生活を共にしている必要があります。
税務署は実態を見ています。
⚠️ ③ 別居親族は「3年ルール」に要注意
自分や配偶者の家に3年以内に住んでいると適用できません。
ただし、社宅など「自分の所有でない家」に住んでいる場合は認められるケースも。
📊 図解で見るポイント
図①:評価減のイメージ
土地評価額 5,000万円 → 特例適用後 1,000万円(80%減)
↓
課税対象が3,500万円以内 → 相続税ゼロ
図②:適用対象の早見表
| 相続人のタイプ | 主な条件 | 同居要件 | 評価減率 | 面積上限 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 婚姻関係あり | 不要 | 80% | 330㎡ |
| 同居親族 | 実際に居住 | 必要 | 80% | 330㎡ |
| 持ち家なし別居親族 | 3年以内に自宅なし | 不要 | 80% | 330㎡ |
✨ まとめ:家族を守るための“知っておきたい制度”
「小規模宅地等の特例」は、単なる節税テクニックではなく、
“家族が安心して暮らし続けるための制度”です。
特に、主な財産が自宅というご家庭では、
これを知っているかどうかで、相続後の人生設計が大きく変わります。
ただし、条件を満たさないと適用されないため、
早めに税理士やFPなどの専門家に相談しておくことをおすすめします。
📚 出典・参考
- 日本経済新聞(2025年10月11日朝刊)「相続税(中) 小規模宅地の特例で節税」
- 国税庁タックスアンサー No.3302「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
🪴次回予告
👉 第2回(中級編):「誰が使える? 誰が使えない? 条件と落とし穴を徹底解説」
同居・別居・3年ルール――適用できる人の違いを、実例で詳しく見ていきます。
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

