免税事業者との取引はどう変わったのか(経過措置編)

税理士
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インボイス制度で最も大きな社会的議論となったのが、免税事業者との取引問題です。

制度開始前後には、

  • フリーランス
  • 個人事業主
  • 小規模事業者

を中心に、大きな反対運動も起きました。

その背景には、

「登録しないと仕事を失うのではないか」

という強い不安がありました。

実際、インボイス制度は単なる請求書制度ではなく、

  • 価格交渉
  • 取引継続
  • 労働構造
  • 下請関係

にまで影響する制度となっています。

今回は、免税事業者との取引に関する経過措置と実務上の問題点を整理します。


なぜ免税事業者が問題になったのか

インボイス制度では、原則として、

「適格請求書」

がなければ、買手は仕入税額控除を受けられません。

しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録できない限り、インボイスを発行できません。

つまり買手側から見ると、

「免税事業者との取引」

「控除できない消費税負担」

につながる可能性があります。

これが、制度開始時に大きな問題となりました。


「消費税分値下げ」が起きた理由

買手側では、

「控除できないなら、その分負担増になる」

という考えが生じます。

その結果、

  • 値引き要求
  • 報酬減額
  • 税込価格維持
  • 取引停止

などの問題が発生しました。

例えば、

税込11万円(本体10万円+消費税1万円)の外注費について、

  • 課税事業者なら1万円控除可能
  • 免税事業者なら控除困難

となるため、

「その分安くしてほしい」

という交渉が起きやすくなったのです。


経過措置が設けられた理由

もし制度開始直後から、

「免税事業者仕入は全額控除不可」

とすると、社会的混乱が非常に大きくなる可能性がありました。

そのため設けられたのが経過措置です。

一定期間は、

  • 80%控除
  • 70%控除
  • 50%控除
  • 30%控除

が認められています。

つまり、免税事業者からの仕入れでも、完全に控除ゼロにはしていないのです。

これは制度移行を緩やかにするための調整措置といえます。


80%控除から70%控除へ

現在の経過措置では、

一定期間は仕入税額相当額の80%控除が可能です。

その後、段階的に70%控除へ移行します。

つまり制度としては、

「徐々に免税事業者との取引メリットを縮小」

していく構造になっています。

これは非常に重要です。

つまり経過措置は、

「恒久措置」

ではなく、

「移行期間対応」

なのです。


フリーランスへの影響はなぜ大きかったのか

特に影響が大きかったのがフリーランスです。

例えば、

  • デザイナー
  • ライター
  • ITエンジニア
  • 声優
  • クリエイター

などは、小規模事業者が多く、免税事業者比率も高い傾向があります。

しかし発注側は大企業であることも多く、

「登録してください」

という圧力が生じやすくなりました。

その結果、

  • 実質的な強制
  • 価格交渉
  • 収入減少不安

などが社会問題化したのです。


「登録は任意」でも実務は任意ではない

制度上、インボイス登録は任意です。

しかし実務では、

  • 登録しないと契約継続困難
  • 新規受注困難
  • 競争上不利

になるケースがあります。

つまり、

「法律上は自由」
「経済上は自由ではない」

という状態が発生しています。

ここに、インボイス制度特有の難しさがあります。


インボイスハラスメント問題

制度開始後、問題視されたのが、

「インボイスハラスメント」

です。

例えば、

  • 一方的値下げ
  • 登録強制
  • 不合理な契約変更
  • 取引停止示唆

などです。

これに対し、公正取引委員会や中小企業庁などは、

  • 独禁法
  • 下請法
  • フリーランス保護

の観点から注意喚起を行っています。

つまりインボイス制度は、単なる税制問題ではなく、

「取引力格差問題」

とも結びついているのです。


下請法・独禁法との関係

特に注意が必要なのは、

「消費税負担を一方的に押し付ける行為」

です。

例えば、

  • 「登録しないなら消費税分値下げ」
  • 「登録しないなら契約解除」

などが、優越的地位の濫用として問題になるケースがあります。

つまり、

「税務上の合理性」

だけでは済まない問題なのです。

インボイス制度では、

  • 税法
  • 独禁法
  • 下請法
  • 労働構造

が複雑に交差しています。


免税メリットは「益税」だったのか

インボイス制度では、

「免税事業者は益税を受けていた」

という議論もありました。

しかし実際には、単純ではありません。

小規模事業者では、

  • 価格転嫁困難
  • 値下げ圧力
  • 低利益率

なども多く、必ずしも「消費税分が利益になっていた」とは限りません。

また、

  • 事務負担
  • 納税コスト
  • 会計コスト

なども考慮する必要があります。

つまり、

「益税論」

だけで説明できる問題ではないのです。


経過措置終了後はどうなるのか

今後、80%→70%→50%→30%→終了

と進んでいけば、免税事業者との取引環境はさらに変化する可能性があります。

特に、

  • BtoB取引
  • 下請構造
  • 業務委託

では、登録圧力が強まる可能性があります。

一方で、

  • 一般消費者向け
  • 小規模地域サービス

などでは、引き続き免税事業者が一定数残る可能性もあります。

つまり、業種ごとの差がさらに拡大する可能性があります。


AI時代には「税額管理」がさらに厳格化するのか

今後は、

  • 電子インボイス
  • AI会計
  • リアルタイム税務
  • 自動照合

などが進む可能性があります。

そうなると、

「誰が課税事業者か」

「どの税額が控除対象か」

をリアルタイムで管理する方向へ進む可能性があります。

つまりインボイス制度は、

「税務DXの入口」

でもあるのです。


結論

インボイス制度は、免税事業者との取引に大きな変化をもたらしました。

その結果、

  • 値引き問題
  • 登録圧力
  • フリーランス問題
  • 下請構造問題

などが社会問題化しています。

その一方で、制度側も、

  • 80%控除
  • 70%控除
  • 50%控除
  • 30%控除
  • 少額特例

などを設け、急激な混乱を避けようとしています。

つまりインボイス制度は、

「税制改正」

であると同時に、

「経済構造改革」

でもあるのです。

今後はさらに、

  • 電子インボイス
  • AI税務
  • リアルタイム課税

へ進む可能性があり、免税事業者の位置付けも変化していくかもしれません。

次回は、
「簡易課税は本当に有利なのか(税額計算実務編)」
として、みなし仕入率・一般課税との比較・業種別の注意点などを整理します。


参考

・国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月版)」

・公正取引委員会「インボイス制度に関連した独占禁止法・下請法上の考え方」

・中小企業庁「インボイス制度関連Q&A」

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