<記載日:2025年6月8日>
前回の記事で、
「実は、会計上で計算した利益と税金計算をする上での利益(課税所得)は一致しないんですよね…。」
と書かせていただきました。
何を言っているのか?
を今回、書かせていただきます。
まず、なんで一致しないのかというと…
会計上で収益や費用として認められているものと
税金計算上で収益(益金)や費用(損金)として認められているものが一致しないからです。
そうですね…
いつものごとく、細かい点はさておき、思いっきりザックリ説明させていただくと…
例えば…
減価償却費とかですね。
減価償却費については、以前、家を売るときに減価償却を考えないといけない…ということで記事を書かせていただきました。
減価償却費をめっちゃ簡単にいうと…
30万円のパソコンを買いました。
色々調べると3年は使えそう…
であれば、買った年に30万円の費用とするのではなく、買った時から3年間に渡って10万円(30万円÷3年)ずつ費用にしなさい…
というのが、減価償却費です。
そして、この減価償却費が、なんで税金計算上の金額と一致しないかというと…
税法では、一般的なパソコンの耐用年数は「4年」!
これ以外、認めない!
としているからです…。
(金額が安いものは一括も認められていますが…。)
つまり、税金計算上の減価償却費は7万5千円(30万円÷4年)となり、会計上の10万円と費用の額がずれてくるのです。
そうですね…
他に分かりやすいところでいうと…
取引先とかの接待に使った費用は「交際費等」ですが…
会計上は全額「交際費等」に計上することができますが…
税金計算上は1人当たりの金額が1万円を超える部分は費用(損金)に計上することは出来ません!
具体的には、国税庁のHPをご覧ください。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁www.nta.go.jp
その他にも、役員報酬とか…
寄附金とか…
色々あるんですよ。
邪魔くさいっすね…。
とりあえず、今回は、これくらいにしましょうか…。
前回、前々回と、決算に関する税金のお話を書かせていただきましたが、決算以外でも会社が払わなきゃいけない税金って、あるんですよね…。
そのあたり、次回、一緒に見ていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。