通勤手当の非課税制度は、給与課税の中でも実務への影響が大きい分野です。とりわけ自動車通勤については、距離区分による非課税限度額が定められており、企業の給与計算や従業員の手取りにも直接影響します。
2026年4月から、この自動車通勤手当に関する非課税制度が改正されました。今回の改正では、非課税限度額の引上げに加え、駐車場代の取扱いにも新たな仕組みが導入されています。
本稿では、今回の改正の内容と実務上のポイントを整理します。
非課税限度額の基本構造
通勤手当は原則として給与所得に該当しますが、一定額までは非課税とされています。この非課税限度額は通勤手段ごとに異なり、自動車通勤の場合は通勤距離に応じて段階的に設定されています。
したがって、同じ通勤手当であっても、距離が長くなるほど非課税枠は大きくなる構造となっています。
今回の改正のポイント
今回の改正は大きく二つの要素に分けることができます。
一つ目は、長距離通勤者に対する非課税限度額の見直しです。
二つ目は、駐車場代の非課税取扱いの明確化です。
この二点が制度の実態を大きく変えるポイントとなります。
長距離区分の細分化と限度額の引上げ
これまで自動車通勤における距離区分は、一定以上の距離になると一括りで扱われていました。しかし今回の改正により、55キロ以上の区分がさらに細分化されました。
具体的には、55キロ以上について複数の距離帯に分割され、距離が長くなるほど非課税限度額が段階的に引き上げられる仕組みとなっています。
この結果、特に65キロ以上の長距離通勤者については、従来よりも非課税枠が拡大することとなりました。最も長い区分では、従来よりも2万7700円引き上げられています。
この改正は、実態として長距離通勤に伴うコスト負担が増大していることへの対応と位置付けることができます。
駐車場代の非課税加算の新設
今回の改正で新たに導入されたのが、駐車場代の取扱いです。
一定の要件を満たす場合には、通勤手当の非課税限度額に対して、月額5000円を上限として駐車場代相当額を加算できることとなりました。
ここで重要なのは、この取扱いが無条件ではない点です。対象となる駐車場には一定の要件が設けられています。
具体的には、以下のような場所にある駐車場が対象とされます。
・勤務先の周辺にある駐車場
・通勤に利用する駅や停留所などの周辺にある駐車場
つまり、通勤のために必要不可欠と認められる駐車場であることが前提となっています。
この仕組みは、特に地方や郊外において自動車通勤が前提となるケースを踏まえた制度設計といえます。
実務への影響と留意点
今回の改正は、企業の給与実務に直接影響を与えます。
まず、通勤距離の区分が細分化されたことで、従業員ごとの距離把握と適用区分の確認がこれまで以上に重要になります。特に長距離通勤者については、誤った区分で処理すると課税誤りにつながる可能性があります。
また、駐車場代の非課税加算については、その実態確認が必要となります。単に駐車場を利用しているというだけでなく、通勤との関連性や場所の要件を満たしているかを確認する必要があります。
さらに、駐車場代については上限が5000円とされているため、それを超える部分については課税対象となる点にも注意が必要です。
制度改正の背景
今回の改正の背景には、通勤コストの実態との乖離があります。
ガソリン価格の上昇や地方における自動車依存の高さを踏まえると、従来の非課税限度額では実費を十分にカバーできないケースが増えていました。
また、駐車場代についても実務上は企業が負担しているケースが多く、その課税関係の整理が求められていました。
今回の改正は、こうした実態に制度を合わせる方向での見直しと位置付けることができます。
今後の実務対応
国税庁は今回の改正を踏まえたQ&Aを公表する予定とされています。今後はその内容も踏まえながら、実務の運用がより明確化されていくことになります。
企業としては、就業規則や通勤手当規程の見直し、給与システムの設定変更など、制度変更に対応した整備が必要となります。
また、従業員に対しても、非課税となる範囲や条件について適切に説明しておくことが望まれます。
結論
今回の改正は、自動車通勤に関する非課税制度を現実に近づけるための見直しといえます。
長距離通勤者の負担軽減とともに、駐車場代の取扱いを明確化した点は、制度の実態適合性を高める方向の改正です。
一方で、区分の細分化や要件の追加により、実務の管理はこれまで以上に重要になります。単なる制度理解にとどまらず、具体的な運用体制の整備が求められる局面に入ったといえます。
参考
税のしるべ 2026年4月6日号 自動車等通勤手当の非課税限度額引上げに関する記事