60代後半でもiDeCoを続けるべきか 70歳加入時代の現実的な判断軸

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令和7年度税制改正により、iDeCoは70歳まで加入できる制度へと見直されました。
これにより、60代後半でもiDeCoに拠出し続けるという選択肢が制度上は可能になります。

一方で、iDeCoは「老後のための制度」であると同時に、「資金拘束の強い制度」でもあります。
制度が使えることと、使うべきことは必ずしも一致しません。

本記事では、60代後半でもiDeCoを続けるべきかどうかについて、メリット・デメリットを整理したうえで、現実的な判断軸を考えていきます。

60代後半でiDeCoを続ける制度的前提

今回の改正により、働き方にかかわらず70歳までiDeCoに加入できるようになります。
ただし、次の点には注意が必要です。

・老齢基礎年金をまだ受給していないこと
・iDeCoの老齢給付を受給していないこと

これらを満たしていれば、60代後半でも拠出は可能です。
また、拠出限度額は原則として月額6万2,000円が上限となります。

制度上のハードルは下がりましたが、実務的には「拠出期間が短い」という点が、これまで以上に重要になります。

60代後半でiDeCoを続けるメリット

まず、メリットから整理します。

所得控除の効果が即効性を持つ

iDeCo最大のメリットは、拠出額が全額所得控除になる点です。
60代後半でも給与所得や事業所得があり、所得税・住民税を負担している場合、拠出の効果は即座に表れます。

特に、
・再雇用で一定の給与がある
・役員報酬や個人事業収入がある

といったケースでは、節税効果を明確に実感しやすいといえます。

運用期間が短くても制度は成立する

iDeCoは長期運用が前提の制度といわれますが、60代後半であっても「数年分の拠出+運用」という使い方自体は制度上問題ありません。

受給開始時期を後ろにずらすことで、一定期間の運用は可能であり、
「貯蓄の置き場」として割り切った使い方を選ぶ人も増えると考えられます。

退職後資産の整理ツールとして使える

60代後半は、退職金や預貯金、他の年金制度との整理が必要な時期です。
iDeCoを使うことで、
・使う予定のない資金を制度的に隔離する
・老後資産を年金原資として区分管理する

といった目的に合致するケースもあります。

60代後半でiDeCoを続けるデメリット

一方で、デメリットもはっきりしています。

資金拘束の期間が心理的に重い

iDeCoは、原則として60歳以降であっても、老齢給付を受給するまで引き出せません。
60代後半になると、
・医療費
・住宅修繕
・家族支援

など、突発的な支出リスクが高まります。
資金を長期間拘束することが、心理的な負担になる可能性があります。

節税効果が限定的な場合もある

60代後半では、所得自体が低下しているケースも少なくありません。
所得税がほとんど発生していない場合、iDeCoの最大のメリットである所得控除の効果は限定的になります。

この場合、
「制度に縛られる割に、得られるメリットが小さい」
という結果になりやすくなります。

受給時の税務との関係が複雑になる

iDeCoを続けることで、受給時期が他の退職金や年金と重なる可能性があります。
一時金で受け取るのか、年金で受け取るのかによって、課税関係は大きく異なります。

60代後半で拠出を続ける場合、
「受給の出口」を同時に設計していないと、思わぬ税負担が生じることもあります。

判断のための現実的なチェックポイント

60代後半でiDeCoを続けるかどうかは、次の点を整理することで判断しやすくなります。

・今後も課税所得が見込まれるか
・生活資金と緊急資金は十分に確保できているか
・iDeCo以外の制度(預貯金、NISA等)との役割分担は明確か
・受給時期と受給方法をある程度想定できているか

これらに明確に答えられる場合、iDeCoを続ける合理性は高まります。
逆に、いずれかが不明確な場合は、拠出を抑える、あるいは他の手段を優先する選択も十分に考えられます。

結論

60代後半でもiDeCoを続けることは、制度上は可能であり、一定の条件下では合理的な選択となります。
ただし、それは「誰にとっても正解」という意味ではありません。

所得控除の効果、資金拘束への耐性、受給時の税務まで含めて考えると、
iDeCoは「続けるかどうかを判断する制度」へと変わりつつあります。

70歳加入時代のiDeCoは、拠出枠を使い切る制度ではなく、
自分の老後設計の中で、必要な分だけを選び取る制度として向き合うことが重要だといえるでしょう。

参考

・税のしるべ「7年度税制改正によるイデコの拠出限度額の引上げは令和8年12月から実施」(2026年2月2日)
・令和7年度税制改正関連資料(年金・確定拠出年金関係)


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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