130万円の壁の仕組みと見直し――残業代を含めない新ルールとは

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働き方に関する議論のなかで、「年収の壁」という言葉は広く知られるようになりました。とくに配偶者の扶養の範囲で働くパート労働者にとって、「130万円の壁」は社会保険の加入に関わる重要な基準です。

この壁を意識して働く時間を調整する、いわゆる働き控えが問題となってきました。こうした状況を受けて、厚生労働省は2026年4月から年収の計算方法を見直すことになりました。ポイントは、年収130万円の判定において残業代を含めない仕組みを導入することです。

本稿では、130万円の壁の仕組みと、今回の制度見直しの内容を整理します。


130万円の壁とは何か

配偶者の扶養に入っている人は、社会保険制度では第3号被保険者と呼ばれます。第3号被保険者は、自分で保険料を負担することなく国民年金に加入できる仕組みです。

しかし、一定の収入を超えると扶養から外れ、自ら社会保険料を負担する必要が生じます。この基準の一つが年収130万円です。

年収が130万円を超えると、原則として次のような扱いになります。

・国民年金に自分で加入する
・国民健康保険に加入する
・配偶者の扶養から外れる

この場合、社会保険料の負担が新たに発生します。


扶養を外れた場合の負担の変化

扶養を外れた場合の大きな特徴は、社会保険料の負担が増えることです。

厚生年金と健康保険に加入する場合、保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。いわゆる労使折半の仕組みです。

これに対して、国民年金と国民健康保険は基本的に全額自己負担です。そのため、収入が130万円を少し超えただけでも、手取りが大きく減る可能性があります。

また、将来受け取る年金にも違いがあります。

厚生年金に加入する場合
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金

の2階建てになります。

一方、国民年金だけの場合は老齢基礎年金のみです。

健康保険の給付内容にも違いがあります。たとえば、会社員の健康保険には傷病手当金がありますが、国民健康保険にはこの制度がありません。

このような理由から、年収130万円を超えないように働き方を調整する人が多いと指摘されています。


2026年4月からの見直しのポイント

働き控えへの対応として、厚生労働省は年収の判定方法を見直します。

これまで年収の計算では、次のような収入が含まれていました。

・基本給
・残業代
・不動産収入
・配当収入

しかし2026年4月からは、給与収入のみの人については、労働契約時に示された賃金を基準に年収を判断します。

具体的には、労働条件通知書などに記載された賃金をもとに年収を見込みます。残業代のように事前に想定しにくい収入は、原則として年収の計算に含めません。

その結果、繁忙期に残業をして一時的に年収が130万円を超えた場合でも、扶養の扱いが維持される可能性があります。


厚生年金に加入する別の基準

なお、130万円の壁とは別に、厚生年金に加入する基準も存在します。

従業員数51人以上の企業で働く場合、次の要件を満たすと社会保険に加入する必要があります。

・週20時間以上働く
・一定の賃金以上
・学生でない

この基準に該当すると、年収が130万円未満でも厚生年金と健康保険に加入することになります。

また、企業規模要件に該当しない会社でも、正社員の労働時間の4分の3以上働く場合は社会保険に加入します。たとえば、正社員が週40時間勤務であれば、週30時間以上働くパートは厚生年金の対象となります。


結論

130万円の壁は、社会保険制度の仕組みから生じる重要な収入ラインです。扶養を外れることで社会保険料の負担が増えるため、働き控えの要因になってきました。

2026年4月からは年収の判定方法が見直され、残業代を年収見込みに含めない仕組みが導入されます。これにより、繁忙期の残業によって扶養を外れてしまうケースは減るとみられます。

もっとも、社会保険の加入基準は複数存在しており、企業規模や労働時間によって扱いが変わります。働き方を考えるうえでは、税制だけでなく社会保険制度の仕組みをあわせて理解しておくことが重要です。


参考

日本経済新聞 朝刊(2026年3月7日)
マネーの知識ここから 年収の壁(中)「130万円」に残業代含めず
厚生労働省 社会保険制度関連資料

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