<総まとめ編>相続税調査と名義預金──形式ではなく実態で判断される世界

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相続税調査において、名義預金は最も頻繁に問題となるテーマの一つです。
子や孫名義の預金であっても、管理や認識の状況次第では、被相続人の財産として相続税の対象に含められることがあります。

本シリーズでは、名義預金がなぜ問題になるのか、税務署はどこを見ているのか、どのような場合に名義預金と認定されやすいのか、そして指摘された場合にどう対応すべきかを、実務の視点から整理してきました。

本稿では、シリーズ全体を横断し、名義預金問題の本質と、実務上押さえておくべき要点をまとめます。

名義預金問題の本質

名義預金の判断において一貫して重視されているのは、「名義」ではなく「実態」です。
相続税では、財産が誰の名義であるかではなく、相続開始時点で誰に帰属していたのかが問われます。

そのため、形式的に贈与契約書が作成されていたり、贈与税の申告がされていたとしても、

  • 誰が管理していたのか
  • 誰が使える状態にあったのか
  • 誰の意思で動かされていたのか
    といった点が実態として被相続人に帰属していれば、名義預金と判断される余地が残ります。

税務署が一貫して見ている視点

シリーズを通じて確認してきたとおり、税務署が名義預金を判断する際の視点は一貫しています。

重視されるのは、次の要素です。

  • 預金の原資は誰の資金か
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか
  • 引き出しや解約の判断を誰がしていたか
  • 利息や預金の利益を誰が享受していたか
  • 名義人が預金を自分の財産と認識していたか

これらを個別に見るのではなく、総合的に評価する点が特徴です。

名義預金と認定されやすい状態

名義預金と判断されやすい状態には、いくつかの共通点があります。

  • 被相続人が通帳や印鑑を一括管理している
  • 名義人が預金の存在や残高を把握していない
  • 預金が名義人の生活や資産形成に使われていない
  • 被相続人の必要に応じて自由に動かされている

これらが重なるほど、「名義だけを借りた預金」と評価されやすくなります。

贈与契約書・申告の位置づけ

贈与契約書や111万円贈与による贈与税申告は、名義預金対策として語られることが多い手法です。
これらは、贈与の意思があったことを示す補強資料として一定の意味を持ちます。

しかし、それ自体が名義預金を否定する決定打になるわけではありません。
形式と実態が一致していなければ、相続税調査の場面では評価が限定的になる点を理解しておく必要があります。

指摘された場合の基本姿勢

相続税調査で名義預金を指摘された場合、重要なのは感情的にならず、事実関係を整理することです。

  • 実態として贈与が成立していたのか
  • 客観的に説明できる事実があるのか
  • 争う場合の現実的な見通しはどうか

これらを冷静に検討した上で、修正申告を行うのか、主張を続けるのかを判断する必要があります。

生前対策として意識すべきポイント

名義預金問題は、相続発生後に突然生じるものではありません。
多くの場合、生前の資金管理の積み重ねが、相続時の評価につながります。

生前に意識すべきポイントは、次のとおりです。

  • 贈与した資金は名義人の管理に委ねる
  • 名義人が預金を自分の財産として認識する状態を作る
  • 形式だけでなく、日常の運用を重視する

やりすぎた対策よりも、自然で一貫した管理の方が、結果として説明しやすくなります。

結論

名義預金の問題は、節税テクニックの話ではありません。
相続税調査において問われているのは、財産の帰属に関する実態です。

110万円贈与という制度を利用する場合でも、その資金が誰の財産として扱われてきたのかを説明できなければ、相続税の課税対象となる可能性があります。
名義預金問題の本質を理解し、形式と実態を一致させておくことが、将来のトラブルを防ぐ最も現実的な方法だと言えるでしょう。

本シリーズが、相続税と向き合う際の判断材料として、長く手元に残るものになれば幸いです。

参考

・税のしるべ「第69回/名義預金」
・札幌地方裁判所 平成26年7月30日判決
・東京地方裁判所 平成30年4月24日判決


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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