青色申告特別控除75万円時代へ――記帳とデジタル対応で明暗が分かれる

税理士
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令和8年度税制改正大綱では、個人事業主にとって極めて影響の大きい改正として、青色申告特別控除の見直しが盛り込まれました。
これまで最高65万円とされてきた青色申告特別控除は、要件を満たす場合には75万円へ引き上げられる一方で、記帳方法や申告手段によっては控除額が大幅に縮小される仕組みへと再編されます。

今回の改正は単なる控除額の増減ではなく、「どのように帳簿をつけ、どのように申告しているか」が明確に問われる内容です。
本記事では、改正の全体像を整理したうえで、今後の実務対応や個人事業主が取るべき準備について解説します。

本文

1.青色申告特別控除は「3区分」に再編

今回の見直しにより、青色申告特別控除は次の3区分となります。

・75万円控除
・65万円控除
・10万円控除

従来は、複式簿記で65万円(一定要件で)または55万円、簡易簿記で10万円という整理でしたが、記帳水準とデジタル対応の度合いによって、より明確な序列が設けられました。

2.75万円控除の要件――電子帳簿が前提

新設される75万円控除は、最も高い記帳水準が求められます。
具体的には、請求書データ等との自動連携や、訂正・削除履歴が確認できるなど、一定の要件を満たす電子帳簿を作成・保存していることが条件とされています。

単に会計ソフトを使っているだけでは足りず、
・取引データの自動連携
・改ざん防止を意識した保存
といった、電子帳簿保存法を意識した運用が前提となります。

今後は「帳簿は電子、しかも中身が重要」という時代に入ったといえます。

3.複式簿記は65万円、ただし電子申告が必須

従来55万円控除だった複式簿記による青色申告は、電子申告(e-Tax)を行うことを要件として、65万円控除へ引き上げられます。

一方で、複式簿記であっても書面提出の場合は、控除額は10万円に引き下げられます。
帳簿の内容が正確でも、「提出方法」が評価対象となる点が今回の大きな特徴です。

電子申告はもはや任意の選択肢ではなく、青色申告の前提条件として位置付けられつつあります。

4.簡易簿記10万円控除は対象者が限定

簡易簿記による10万円控除についても見直しが行われます。
適用できるのは次のいずれかに該当する場合に限定されます。

・事業所得または不動産所得の前々年の収入が1,000万円以下
・事業的規模に満たない不動産所得者
・山林所得者

これにより、一定規模以上の事業者が簡易簿記のまま10万円控除を維持することは難しくなります。
収入規模と記帳水準のミスマッチを是正する狙いが明確です。

5.背景にある政策意図

今回の改正は、単なる増税・減税ではありません。
与党大綱では、複式簿記や電子申告への円滑な移行を促すため、官民が協働して支援に取り組むとしています。

実際、政府税制調査会の資料では、青色申告者のうち簡易簿記の割合は約3割、その大半が事業収入1,000万円以下であること、またe-Tax利用率が既に7割を超えていることが示されています。

つまり、制度は「できる人を優遇する」方向へ既に動き始めており、今回の改正はその延長線上にあります。

6.実務上の影響と注意点

令和9年分以後の所得税から適用されるため、今から準備すべき時間はあります。
しかし、以下の点は早めに意識しておく必要があります。

・会計ソフトの機能を十分に使いこなしているか
・電子帳簿保存法に沿った保存ができているか
・電子申告の環境が整っているか

「とりあえず青色申告」という姿勢では、将来の控除縮小につながりかねません。

結論

青色申告特別控除の見直しは、記帳と申告のあり方を根本から問い直す改正です。
75万円控除というインセンティブが用意された一方で、対応が遅れた場合の不利益も明確になりました。

今後の青色申告は、「帳簿の中身」「デジタル対応」「申告方法」の三点セットで評価される時代に入ります。
制度を正しく理解し、早めに準備を進めることが、結果的に税負担の最適化につながります。

参考

・税のしるべ(2026年1月12日)
・令和8年度税制改正大綱
・政府税制調査会 専門家会合資料


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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