退職金と確定拠出年金――最も有利な受け取り方

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確定拠出年金(DC)は、掛け金の所得控除や運用益の非課税といった税制優遇がある制度として知られています。しかし、制度を本当に有効に活用するためには、受け取り方をどう設計するかが重要になります。

特に会社員の場合、確定拠出年金の受け取りを考える際には「退職金」との関係を避けて通ることができません。退職金も確定拠出年金の一時金も、いずれも税制上は「退職所得」として扱われるためです。

退職所得には退職所得控除という大きな控除制度があり、この控除をどのように使うかによって税負担は大きく変わります。本稿では、退職金と確定拠出年金の関係を整理しながら、受け取り方を考える際の基本的なポイントを整理します。


退職所得課税の仕組み

退職金や確定拠出年金の一時金は、税制上「退職所得」として扱われます。退職所得は長年の勤務の成果として支給される性格を考慮し、税負担が軽くなる仕組みになっています。

具体的には、まず退職所得控除が適用されます。控除額は勤続年数などに応じて計算されます。

勤続年数が20年以下の場合は、40万円に年数を掛けた金額が控除額となります。20年を超える場合は、800万円に加えて20年を超える部分について1年あたり70万円が加算されます。

さらに、控除後の金額の2分の1が課税対象となる仕組みになっています。このため、退職所得は給与所得などと比べて税負担が軽くなるケースが多くなります。


退職金と確定拠出年金の関係

会社員が退職時に受け取るお金は、退職金だけではありません。企業によっては企業型確定拠出年金や確定給付企業年金などの制度があり、退職時にまとまった資金を受け取ることがあります。

確定拠出年金を一時金として受け取る場合、この資金も退職所得として扱われます。そのため、退職金と確定拠出年金の一時金は、税制上は同じ枠組みで考えることになります。

問題になるのは、退職所得控除の扱いです。退職所得控除は無制限に使えるわけではなく、一定のルールに基づいて適用されます。退職金と確定拠出年金を同じ年に受け取る場合には、控除の使い方が税負担に大きく影響することがあります。


受け取り時期が重要になる理由

退職金と確定拠出年金の受け取りを考える際には、受け取る時期が重要になります。

退職所得控除は、複数の退職所得がある場合にどのように適用するかについて一定の調整ルールがあります。場合によっては控除が十分に使えないケースもあります。

そのため、確定拠出年金を一時金として受け取る場合には、退職金との受給時期をどのように調整するかが重要になります。

確定拠出年金は原則として60歳以降に受給できますが、受給開始時期には一定の選択の余地があります。退職金との関係を踏まえながら、受給時期を検討することが税負担を考えるうえで重要になります。


年金として受け取るという選択

確定拠出年金のもう一つの受け取り方法は、年金として受け取る方法です。この場合、所得区分は退職所得ではなく雑所得となり、公的年金等控除の対象になります。

年金として受け取る方法のメリットは、所得を複数年に分散できる点です。公的年金等控除の範囲内に収まる場合には、税負担を抑えることができる可能性があります。

ただし、公的年金や企業年金など他の年金収入がある場合には、雑所得として課税される金額が増えることもあります。そのため、一時金と年金のどちらが有利かは個々の状況によって異なります。


受け取り方を考える際の視点

確定拠出年金の受け取り方を検討する際には、いくつかの視点があります。

まず、退職金の有無とその金額です。退職金が大きい場合には、確定拠出年金の受給方法を慎重に検討する必要があります。

次に、公的年金の受給額です。年金として受け取る場合には、公的年金等控除との関係が重要になります。

さらに、老後資金の使い方も重要な要素です。一時金として受け取ればまとまった資金を確保できますが、資産管理を自分で行う必要があります。年金として受け取れば、長期間にわたり安定した収入を確保することができます。

このように、税制だけでなく資産管理の観点も含めて受け取り方を考えることが重要になります。


結論

確定拠出年金を有効に活用するためには、積み立ての段階だけでなく、受け取り方も含めて制度全体を理解することが重要です。

特に会社員の場合、退職金と確定拠出年金の関係は税負担に大きく影響します。退職所得控除の仕組みや受給時期の調整を理解しておくことが、老後資金を効率的に受け取るためのポイントになります。

確定拠出年金は長期の資産形成制度であると同時に、受け取り方の設計が重要な制度でもあります。制度の仕組みを理解し、自分の状況に合った受給方法を考えることが、老後の資金計画を考えるうえで重要な視点といえるでしょう。


参考

厚生労働省 確定拠出年金制度資料
国税庁 退職所得課税制度資料
金融庁 資産形成制度関連資料

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