第2回 7年加算と相続時精算課税の新基礎控除110万円――実務でどう変わる?注意点とシミュレーション

税理士
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2024年(令和6年)から相続税の仕組みが大きく変わりました。
これまで「相続開始前3年以内」の贈与だけを相続財産に加算していた制度が、「7年加算」に改正されたのです。
さらに「相続時精算課税制度」にも基礎控除110万円
が新設されました。

この2つの改正は、「贈与と相続をより公平に扱う」ための大きなステップです。
では、実務ではどう影響するのでしょうか? 一緒に整理していきましょう。


1.相続開始前7年以内の贈与が加算されるように

これまでの制度では、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続財産に加算して税額を再計算していました。
今回の改正により、加算期間が3年から7年に延長されました。

改正のポイント

  • 相続開始前7年以内の贈与が対象
  • ただし「相続開始前3年を超え7年以内」に受けた贈与については、合計100万円を控除
  • 相続開始前3年以内の贈与は従来通り、全額を加算

つまり、7年間の贈与全てが一律に加算されるのではなく、少額分は一定範囲内で調整されます。
少額贈与の追跡が煩雑になるのを避けるため、100万円控除という“現実的なライン”が設けられたのです。


2.加算期間の具体例を見てみよう

相続税法附則の改正では、2024年1月1日からの相続について、相続日によって加算期間が異なると定められています。

相続開始日加算対象期間100万円控除対象期間
2024年〜2026年相続開始前3年以内なし
2027年〜2030年2024年1月1日〜相続日まで2024年1月1日〜3年前の前日まで
2031年以降相続開始前7年以内相続開始前7年~3年前の期間

🔍ポイント:
適用開始から数年間は「移行期」。
2027年頃の相続では、3年加算と7年加算が混在します。


3.相続時精算課税にも「基礎控除110万円」が新設

相続時精算課税は、これまで「特別控除2,500万円」以外に控除がありませんでした。
このため、2,500万円を使い切った後は、少額贈与でも毎回申告と納税が必要でした。

そこで2024年から、毎年110万円の基礎控除が新設されました。

改正の意義

  • 暦年課税と同じように、年間110万円までは非課税で申告不要に
  • 長寿化社会に対応(親80歳・子50歳で20~30年続く贈与にも現実的)
  • 行政の事務負担・納税者の管理負担を軽減

ただし、暦年課税と異なる点として、基礎控除分は相続財産に加算されないと明記されています。
つまり、実際の加算対象は「控除後の残額」となります。


4.暦年課税と相続時精算課税の違いを比較

項目暦年課税相続時精算課税
年間非課税枠110万円110万円(新設)+特別控除2,500万円
税率10~55%(累進)一律20%
相続時の加算相続開始前7年以内全ての贈与が相続財産に加算
基礎控除部分の扱い加算対象加算対象外
適用選択自由(毎年)一度選ぶと変更不可
メリット柔軟・使いやすい大口贈与に有利・節税効果大
デメリット加算リスク拡大継続管理が煩雑・途中変更不可

💡アドバイス:
相続時精算課税の選択は「一度選ぶと戻れない」。
将来の相続や贈与予定を含めて慎重に判断する必要があります。


5.実務上の注意点とシミュレーション

(1)“少額でも相続時に加算”される

110万円以下の贈与でも、贈与事実があれば「加算対象」に含まれます。
「申告不要=加算不要」ではない点に注意が必要です。

(2)贈与した財産を使い切っても加算される

相続開始時点で既に消費していたとしても、贈与時点の評価額で加算されます。

(3)物納できない財産もある

相続時精算課税で贈与した不動産や株式は、相続時に物納の対象外となります。
資金計画には十分な注意が必要です。


6.まとめ ― 贈与・相続の新時代へ

改正項目改正内容実務的影響
加算期間3年→7年贈与履歴の管理が長期化
控除100万円控除期間の新設少額贈与の把握を簡略化
相続時精算課税基礎控除110万円創設申告負担軽減・制度利用促進
加算対象7年分の贈与+精算課税贈与相続時の申告範囲が拡大

✏️FP・税理士の視点

「7年加算」「110万円控除」いずれも、“贈与と相続の一体化”を目指す流れの中で導入されたものです。
今後は、毎年の贈与履歴の管理・エビデンス保存(贈与契約書や振込記録)がさらに重要になります。

早めの生前贈与=節税ではなく、
“合理的な資産承継設計”が求められる時代に入りました。


参考資料

東京税理士協同組合教育情報事業配布資料
「全国統一研修会:資産移転の時期の選択に中立的な税制」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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