社債×相続・贈与―― 円滑な資産承継と次世代への金融教育

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退職後の運用資産として「社債」を保有している方も増えてきました。
定期的に利息が入り、株のように値動きが大きくない。
まさに“老後資金の安定運用”に向いた資産です。

しかし、相続の場面では「社債特有の扱い方」があることをご存じでしょうか。
今回は、税理士・FPの両視点から「社債を活かした相続・贈与・教育の方法」を整理します。


1️⃣ 相続における社債の評価方法

相続税の計算では、社債は「相続開始時点の時価」で評価されます。
つまり、社債を保有している途中で相続が発生した場合、
満期や額面ではなく、その時点の市場価格が相続財産の評価額になります。

区分評価方法備考
上場債券(取引市場あり)相続発生日の最終価格株と同様に市場価格で評価
店頭債券(取引市場なし)類似債券の利回り等から算定金融機関が算出書を作成
割引債・ゼロクーポン債残存期間に応じて割引評価利息分が将来収入になるため考慮

💡 ポイント

  • 社債は評価変動が小さいため、相続時の価格のブレが比較的少ない資産
  • 相続財産の中で「現金化しやすい・分けやすい」特性を持つ

そのため、相続財産の一部を社債で持つことは、分割のしやすさにもつながります。


2️⃣ 社債の利息と課税関係(相続時・相続後)

社債の利息は、相続時点では「未収分の扱い」が注意点です。

状況扱い税務上の区分
相続発生前に支払期到来被相続人の所得(確定申告対象)
相続発生後に支払期到来相続人が受け取る「相続財産」扱い
相続後に受け取る利息受け取った人の所得税課税対象(20.315%源泉)

つまり、未収利息部分は相続財産として含まれる一方、
その後に受け取る利息は相続人自身の所得課税となります。

税理士としては、これを誤って二重計上しないようにすることが重要です。


3️⃣ 贈与による「社債移転」も可能

社債は、贈与により他人に譲渡することが可能です。
特定口座や証券口座を通じて、親から子へ、子から孫へと資産を移すことができます。

ただし、その場合には次のような点に注意が必要です。

項目内容
贈与時の評価額贈与時点の時価で評価(額面ではない)
贈与税年110万円を超えると課税対象
登録・名義変更証券会社経由での手続きが必要
利息の扱い贈与後に発生する利息は受贈者の所得

このように、社債は現金よりも「分割しやすい」「計画的に贈与しやすい」資産でもあります。
たとえば毎年少しずつ子や孫の名義に社債を移していけば、非課税枠を活かしながらスムーズに資産承継できます。


4️⃣ 高齢期の「社債による現金化プラン」

退職後の10〜20年を見据えると、
「いざというときに換金しやすい資産を持つこと」が重要になります。

社債は、途中売却しても市場価格で換金できるため、
相続前の介護費・医療費・生活費の補填にも役立ちます。

たとえば――

💬 70歳:5年満期の社債を3本に分けて保有
💬 75歳:1本満期で現金化(旅行やリフォーム資金に)
💬 80歳:もう1本満期(医療・介護の備え)

このように、“毎年満期を迎える社債”を設計しておくことで、資金繰りに余裕を持たせつつ、相続時にも整理しやすいポートフォリオが作れます。


5️⃣ 社債は「金融教育」にもなる資産

税理士・FPとして特に伝えたいのは、
社債が次世代への金融教育のきっかけになるという点です。

親が持っている社債を見せながら、
「これは○○という企業にお金を貸していて、毎年利息が入るんだよ」と説明すれば、
子ども世代にとって“お金が働く仕組み”を理解する生きた教材になります。

🔹 預金=銀行に貸す
🔹 社債=企業に貸す
🔹 株式=企業の一部を持つ

この関係を体感すれば、
「お金を預ける」「投資する」「応援する」の違いが自然と身につきます。
社債は、金融リテラシーを家族で学ぶ架け橋にもなるのです。


6️⃣ 相続・贈与における社債活用のまとめ

観点メリット注意点
相続評価時価で安定評価できる利息の扱いに注意
分割性複数本に分けやすい名義変更の手続き必要
贈与活用計画的に承継しやすい贈与税・評価額を確認
現金化市場で売却できるタイミングにより価格変動あり
教育効果子世代への投資理解促進一緒に運用目的を共有すること

7️⃣ 「お金を残す」から「お金の流れを残す」へ

相続とは、単に財産を残すことではありません。
次の世代に「お金との付き合い方」「お金を働かせる感覚」を伝えることでもあります。

社債は、
・安全性が高く
・企業活動と結びつき
・家族で学べる資産

として、まさに“相続と教育の中間にある金融資産”です。

税理士・FPとしての立場から言えば、
社債を保有することは、次世代に「お金の流れを引き継ぐ」ことでもあるのです。


📚 出典・参考
・日本経済新聞(2025年10月13日)「育たぬ社債市場、米の1割未満」
・国税庁「相続税評価通達」
・金融庁「個人向け債券・社債の基礎知識」
・日本証券業協会「債券の譲渡と税制」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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