社会保障制度を「個人単位」で考える時代へ――第3号被保険者制度と「年収の壁」の本質

FP
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年収が一定額を超えると、税や社会保険料の負担が急に増える、いわゆる「年収の壁」は、長年にわたり日本の就労行動に影響を与えてきました。
近年は所得税の非課税枠が引き上げられ、「103万円の壁」は過去のものになりつつあります。一方で、社会保険に関する「130万円の壁」は依然として大きな課題として残っています。

この問題の背景には、第3号被保険者制度を含む、日本の社会保障制度が「世帯単位」、とりわけ「夫婦単位」を前提として設計されてきたという構造的な問題があります。
本稿では、年収の壁問題を起点に、社会保障制度を個人単位で捉え直す必要性について整理していきます。

年収の壁はなぜ残り続けるのか

所得税については、控除の見直しにより、給与が増えたことで手取りが減るという逆転現象は基本的に解消されています。
しかし社会保険では、依然として年収130万円を超えると、国民年金と国民健康保険の保険料負担が新たに生じ、年間で約30万円程度の追加負担となります。

このため、特に会社員の配偶者としてパートタイムで働く人の間では、年収を130万円未満に抑えようとするインセンティブが強く働きます。
これが「130万円の壁」と呼ばれる問題です。

さらに、厚生年金の適用拡大が進んだ結果、年収130万円未満であっても、週20時間以上働くと社会保険加入が必要となるケースが増えています。
結果として、今度は「労働時間を20時間未満に抑える」という新たな働き控えが生じている可能性も指摘されています。

第3号被保険者制度が生むゆがみ

第3号被保険者制度は、会社員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者が、保険料を負担することなく基礎年金の加入期間を確保できる仕組みです。
制度創設当時は、専業主婦世帯が一般的であり、夫婦単位で老後の生活を支えるという考え方が社会の前提でした。

しかし現在では、専業主婦世帯は減少し、パートタイムで働く既婚女性が多数を占めています。
それにもかかわらず、第3号被保険者の多くが就業者であるという状況は、過去から大きく変わっていません。

この制度は、結果として「扶養内で働くこと」を合理的な選択にし、女性の就業調整や賃金上昇を抑制する一因になっています。
また、第2号被保険者全体が実質的に第3号被保険者の保険料を負担している点について、不公平感が強まっているのも事実です。

ケア労働の評価と制度設計のズレ

第3号被保険者制度を擁護する意見の中には、育児や介護といった無償のケア労働を評価すべきだという主張があります。
しかし、ケア労働への配慮が必要であれば、配偶者の有無ではなく、育児や介護という「事由」に着目した制度設計を行うのが筋です。

現行制度は、「扶養されている配偶者がケア労働を担う」という暗黙の前提を温存し、性別役割分業の固定化を助長している側面も否定できません。
結果として、制度そのものが多様な生き方や働き方に対応できなくなっています。

夫婦単位モデルの限界

もう一つの重要な問題は、年金制度がいまだに夫婦単位の老後モデルを前提としている点です。
未婚率の上昇や離婚の増加により、生涯を単身で過ごす人は今後さらに増えると見込まれています。

既婚者は、配偶者の厚生年金や遺族年金によって生活が支えられる可能性がありますが、単身者は自身の収入に基づく年金に依存せざるを得ません。
特に、非正規雇用やフリーランスとして働いてきた人にとって、老後の生活保障は十分とは言い難い状況です。

夫婦世帯の方が経済的に安定しているにもかかわらず、制度として既婚者を優遇する仕組みは、結果として逆進的になっているとも言えます。

結論

年収の壁や第3号被保険者制度をめぐる問題は、単なる制度の細かな調整では解決しません。
その根底には、日本の社会保障制度が「世帯単位」「夫婦単位」という前提に強く縛られてきた歴史があります。

今後は、結婚の有無や家族構成にかかわらず、一人ひとりが自立して社会保障に参加できる「個人単位」の制度へと転換していくことが不可欠です。
もちろん、制度変更は段階的に進める必要がありますが、先送りする余裕は残されていません。

社会保障制度を個人単位で再設計することは、多様な働き方や生き方を支える土台となり、結果として持続可能な社会につながっていくはずです。

参考

・日本経済新聞「新時代の扉を開く(5)社会保障制度を個人単位に」
・厚生労働省「公的年金加入状況等調査」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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