相続税調査で必ず問われる「名義預金」とは何か──110万円贈与と実質課税の考え方

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相続税の税務調査において、ほぼ例外なく確認される論点の一つが名義預金です。
預金通帳の名義が子や孫になっていても、その預金が本当にその人の財産なのか、それとも被相続人の財産として相続税の対象になるのかは、調査の現場で厳しく検証されます。

特に多いのが、毎年110万円ずつ子や孫の名義で預金してきたケースです。
贈与税の非課税枠を意識した、ごく一般的な資金移転であるにもかかわらず、相続発生後に「名義預金」と指摘され、相続財産に加算されることがあります。

本シリーズでは、相続税調査において名義預金がどのように問題にされ、どのような基準で判断されているのかを、実務の視点から整理していきます。
第1回となる本稿では、その前提として、名義預金の基本的な考え方と、なぜ相続税で問題になるのかを確認します。

名義預金とは何か

名義預金とは、形式上は被相続人以外の名義となっているものの、実質的には被相続人に帰属していると判断される預金をいいます。
相続税では、財産の名義よりも実質的な帰属関係を重視するという考え方が採られています。

そのため、預金通帳の名義が誰であるかだけでは、その預金が相続財産に該当するか否かは決まりません。
重要なのは、その預金を誰が管理し、誰が自由に使える状態にあったのかという点です。

贈与契約と民法の基本

贈与は、あげる側が無償で財産を与える意思を示し、もらう側がそれを受け入れることで成立します。
つまり、贈与が成立するためには、双方の意思が必要です。

この点から見ると、子や孫が自分名義の預金の存在を知らず、被相続人が通帳や印鑑を管理し続けている場合には、贈与そのものが成立していないと評価される可能性があります。
一方で、子や孫がその預金を自分の財産として認識し、管理・判断に関与していれば、贈与として成立していると評価されやすくなります。

名義預金かどうかの判断基準

名義預金に該当するか否かは、単一の要素で決まるものではありません。
裁判例では、次のような点を総合的に考慮して判断するのが相当であるとされています。

  • 財産やその原資を誰が負担したのか
  • 預金の管理・運用を誰が行っていたのか
  • 利息などの利益を誰が享受していたのか
  • 名義人がその名義を有するに至った経緯
  • 被相続人と名義人との関係性

110万円贈与の場合、原資が被相続人であること自体は通常争いになりません。
問題となるのは、その預金が被相続人の支配下にあったのか、それとも名義人の財産として独立していたのかという点です。

110万円贈与と相続税の落とし穴

年間110万円以内の贈与は贈与税が非課税であるため、申告不要とされています。
このため、110万円ずつ預金していれば相続税でも問題にならないと考えられがちです。

しかし、贈与税が非課税であることと、相続税の課税対象から外れることは別問題です。
110万円であっても、贈与が成立していなければ、その預金は名義預金として相続財産に含められる可能性があります。

重要なのは金額ではなく、その預金が誰のものとして扱われてきたかという実態です。

結論

名義預金の問題は、相続税の世界では決して例外的な論点ではありません。
むしろ、相続税調査において最も基本的で、かつ誤解されやすいテーマの一つです。

110万円贈与という一見安全に見える行為であっても、管理や認識のあり方次第では、相続税の課税対象となる可能性があります。
名義ではなく実質を見るという考え方を理解することが、名義預金問題を正しく捉える第一歩になります。

次回は、税務署が相続税調査において、どのような視点で名義預金を把握し、どこを確認しているのかを整理します。

参考

・税のしるべ「第69回/名義預金」(2025年12月1日)
・札幌地方裁判所 平成26年7月30日判決
・東京地方裁判所 平成30年4月24日判決


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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