相続税の納付方法~現金一括が原則、延納・物納という選択肢も~

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

相続税は「申告」と「納付」がセットになっています。申告だけしても、納付をしなければ完了とはいえません。しかも、相続税は 現金一括納付が原則。相続財産が土地や建物ばかりで手元に現金が少ない場合、納付資金をどう確保するかが大きな課題となります。

今回は、国税庁パンフレット(令和7年分用)をもとに、相続税の納付方法について整理します。


1. 相続税は「金銭一括納付」が原則

相続税は、申告期限と同じく「相続開始から10か月以内」に金銭で納めるのが原則です。

納付の方法は次の通りです。

  • 税務署の窓口で納付
  • 金融機関で納付
  • インターネットバンキングやクレジットカード払い(国税クレジットカードお支払サイト)

最近は ダイレクト納付(口座振替)e-Taxによる電子納税 も広まっており、遠方からでも納税しやすくなっています。


2. 相続財産が現金不足の場合

相続財産の多くが不動産や株式といった「換金しにくい資産」の場合、10か月以内に現金で相続税を用意するのは難しいことがあります。

このような場合に備え、延納(分割払い)物納(財産で納める方法) が認められています。


3. 延納(分割払い)

延納とは、相続税を何年かに分けて納付できる制度です。

延納の条件

  • 納税額が10万円を超えること
  • 金銭で一括納付するのが困難であること
  • 申告期限までに「延納申請書」と担保提供関係書類を提出すること

延納の年数

延納できる期間は、財産の種類によって異なります。

  • 不動産などの場合:最長20年
  • 株式などの場合:最長15年
  • 現金など流動性の高い財産の場合:最長5年

延納の利子税

延納を選択すると「利子税」がかかります。利率は相続税の種類や延納期間によって異なりますが、年0.9%程度~6%前後の幅があります。


4. 物納(財産で納める)

物納は、どうしても現金が用意できない場合に、不動産や株式などの財産で相続税を納める方法です。

物納の条件

  • 延納によっても納付が困難であること
  • 納付に充てる財産が「物納に適した財産」であること
  • 申告期限までに「物納申請書」を提出すること

物納に充てられる財産の順位

物納には優先順位があり、原則として次の順で充てます。

  1. 不動産(宅地や建物)
  2. 株式や公社債などの有価証券
  3. 動産(美術品などは限定的)

ただし、不動産でも貸家建付地や権利関係が複雑なものは認められにくく、実際には「換金できない土地を物納」というケースが多いです。


5. 延納と物納の比較

項目延納物納
内容分割払い財産で納税
条件一括納付困難・申請必要延納でも困難・物納財産の適格性
期限申告期限までに申請申告期限までに申請
利用のしやすさ利子税はかかるが利用しやすい認められるハードルが高い

一般的には、まず延納を検討し、それでも困難な場合に物納を申請する流れになります。


6. ケーススタディ

ケース1:延納で対応

遺産総額は1億円、そのうち自宅(土地・建物)が8,000万円、預金は2,000万円。
相続税額は2,000万円だが、預金では足りない。
→ 延納を申請し、10年にわたって分割払い。

ケース2:物納で対応

遺産総額は1億円、すべてが不動産。現金はほとんどなし。
→ 延納でも現金が用意できず、宅地を一部物納。


7. 納付資金の準備の工夫

相続税の納付資金を準備する方法として、次のような工夫もあります。

  • 被相続人が生前に生命保険を契約し、相続税の納税資金を用意しておく
  • 相続開始後、早めに不要な資産を売却して現金化する
  • 相続人同士で協力し、負担を分散する

特に「生命保険を納税資金に活用する」方法はよく使われます。


まとめ

  • 相続税の納付は「金銭一括」が原則、期限は申告期限と同じ10か月以内
  • 一括納付が困難な場合は「延納(分割払い)」や「物納(財産で納める)」がある
  • 延納は利用しやすいが利子税がかかる
  • 物納は条件が厳しく、実際には限られたケースで利用
  • 生前から納税資金をどう確保するか考えておくと安心

次回は「修正申告や災害時の特例」について解説します。


参考資料

  • 国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

タイトルとURLをコピーしました