■ 1.なぜ今「相続登記の義務化」が話題に?
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
つまり、親の家や土地を相続したら、必ず名義を変えなければならないというルールです。
これまで日本では、相続しても登記をしないまま放置されるケースが多く、
その結果――
- 所有者がわからない「空き家」や「耕作放棄地」が増加
- 公共事業や再開発が進まない
といった社会問題にまで発展していました。
そこで、「名義を変える=相続登記」を義務にすることで、
土地・建物の所有関係を明確にしようというのが今回の改正の目的です。
■ 2.登記をしないとどうなる?
義務化後は、次のルールが適用されます。
📅 相続を知ってから3年以内に登記しないと、
10万円以下の過料(罰金)になる可能性があります。
つまり、「うっかり放置」も対象。
「とりあえず遺産分割が決まってから…」と後回しにしていると、
知らないうちに違反になることもあります。
■ 3.相続登記の手続きの流れ
実際の名義変更の流れは、次のとおりです。
① 相続人の確定
戸籍をたどって、法定相続人を確認します。
→ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、
相続人全員の戸籍謄本が必要です。
② 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決定。
全員の署名・押印(実印)が必要です。
③ 登記申請書の作成
法務局のホームページから様式をダウンロードして記入。
添付書類をそろえて提出します。
④ 登録免許税の納付
固定資産評価額の0.4%が目安。
(例:評価額2,000万円なら8万円)
⑤ 名義変更完了
完了通知が届けば、正式に相続人名義となります。
■ 4.登記を忘れがちなケース
意外と多いのが次のパターンです👇
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 親名義のまま住み続けている | 名義を変えていないと売却・融資・相続が難しくなる |
| 共有名義の土地 | 他の相続人が亡くなると手続きが複雑化 |
| 空き家のまま放置 | 固定資産税はかかるのに、処分できない状態に |
| 田舎の土地・山林 | 登記簿上は存在するが、誰も場所を知らない |
「名義を変えないこと」が、実は一番のリスクです。
■ 5.相続人申告登記という新制度
「とりあえず期限だけ守りたい」という人のために、
新しく「相続人申告登記」という制度もできました。
✅ 相続登記をすぐにできない場合でも、
“自分が相続人であること”を法務局に申告すればOK。
これを出しておけば、3年以内の義務違反にはならない扱いになります。
ただし、正式な名義変更が終わったわけではないので、
遺産分割がまとまり次第、正式な登記が必要です。
■ 6.不動産を放置するとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、
- 固定資産税の納税通知が宙に浮く
- 売却・賃貸・解体などができない
- 代替わりのたびに相続人が増え、話がまとまらない
最終的には“所有者不明土地問題”となり、
将来の相続人が困ることになります。
■ 7.専門家に頼むときの目安
相続登記は自分で行うことも可能ですが、
- 相続人が多い
- 不動産が複数ある
- 戸籍が複雑(転籍・除籍など)
といったケースでは、司法書士への依頼が安心です。
費用の目安は、
書類作成・登記申請で5万円〜10万円程度。
相続税が絡む場合は、税理士とも連携するとスムーズです。
■ 8.まとめ:登記は“相続のゴール”ではなく“スタート”
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始 | 2024年4月1日以降の相続から適用 |
| 登記の期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 違反時の罰則 | 10万円以下の過料 |
| 救済制度 | 相続人申告登記(仮登録) |
| 実務上の注意点 | 登記後に固定資産税・名義変更手続きも忘れずに |
💬 最後に
不動産の名義変更は、ただの“書類の更新”ではありません。
それは、家族が未来へバトンを渡す「引き継ぎの儀式」です。
「まだ住んでるから大丈夫」ではなく、
“相続が起きたら3年以内”を合言葉に、早めの手続きを心がけましょう。
参考資料:
- 法務省「相続登記の義務化 特設ページ」(2024年改正対応)
- 国土交通省「所有者不明土地問題に関する報告書」
- 東京税理士会「令和7年度第5回会員研修会資料」塩野入文雄講師(2025年5月8日)
- 日本司法書士会連合会『相続登記手続きガイド』
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
