「生前贈与」は相続税対策の定番のひとつです。親が元気なうちに少しずつ子や孫へ財産を移しておけば、将来の相続財産を減らすことができ、結果的に相続税の負担を軽くすることが可能です。
ただし、2024年から「亡くなる前の贈与は相続財産に持ち戻す期間」が3年から7年へと延長される段階的改正が始まりました。従来よりもルールが厳しくなり、贈与の計画を立てる上で注意が必要です。今回は、生前贈与の基本から最新の改正内容、上手な活用方法まで整理して解説します。
生前贈与の基本
生前贈与とは、親や祖父母などが生きている間に子や孫へ財産を渡すことをいいます。
大きく分けると2つの制度があります。
- 暦年贈与
- 1年間に110万円までなら非課税
- 110万円を超えると贈与税がかかる
- 使い勝手がよく、毎年コツコツ渡す方法に向く
- 相続時精算課税制度
- 2500万円まで非課税でまとめて贈与できる
- ただし、贈与した財産は相続時に合算される
- 「先に移転しておきたい資産」があるときに有効
この2つの制度をどう使い分けるかが相続対策のカギになります。
「持ち戻し期間」延長の改正とは?
これまで、亡くなる前3年間に相続人へ贈与した財産は「持ち戻し」として相続財産に加算されていました。
しかし、2024年分の贈与からは次のように変わります。
- 亡くなる前3年以内 → これまで通り全額を相続財産に加算
- 亡くなる前4~7年以内 → 贈与額の合計から100万円を引いた金額を相続財産に加算
つまり、亡くなる前7年以内の贈与が一部加算されるようになったのです。
例:亡くなる5年前に子へ500万円贈与した場合
- これまで:加算なし
- 改正後:500万円-100万円=400万円を相続財産に加算
これにより「亡くなる直前に慌てて贈与しても効果が薄い」だけでなく、「早めに計画的に贈与することが重要」になったといえます。
暦年贈与の活用と注意点
暦年贈与は毎年110万円までの非課税枠があるため、長期的に行えば効果が大きくなります。
- 例:毎年100万円を10年間贈与 → 合計1000万円を非課税で移転
- 孫へ贈与すれば「世代飛ばし」の財産移転も可能
ただし、次のような注意点もあります。
- 贈与契約をきちんと形に残す(贈与契約書や通帳の管理)
- 贈与税申告が必要な場合は忘れずに行う
- 実際に子が自由に使える状態にする(「名義預金」と疑われないように)
また、2024年以降は「7年ルール」があるため、相続発生までの期間も考慮した計画が必要です。
相続時精算課税制度の見直し
もうひとつの制度である「相続時精算課税」も改正されています。
従来は一度選択すると暦年贈与の110万円非課税枠が使えませんでしたが、2024年以降は年110万円までの非課税枠が新設されました。
つまり、相続時精算課税を使いながらも、少額の贈与は非課税で移転できるようになったのです。
どちらの制度を選ぶべき?
- 暦年贈与向き
→ 親が比較的元気で、長期的にコツコツ移転していきたい場合 - 相続時精算課税向き
→ まとまった資産(自宅や株式など)を早めに移したい場合
また、孫への贈与など「相続人以外」へ渡す場合には持ち戻しの対象外になるため、世代を飛ばした贈与も検討に値します。
実際の活用シナリオ
シナリオ1:親が70歳、資産1億円、子へ少しずつ移したい
→ 暦年贈与を使って毎年100万円を贈与。10年で1000万円移転。
シナリオ2:自宅を早めに子に渡したい
→ 相続時精算課税を選び、評価2500万円まで非課税で移転。親は居住権を確保。
シナリオ3:孫の教育資金をサポートしたい
→ 孫への贈与は持ち戻し対象外。教育資金の一括贈与非課税制度(最大1500万円)と組み合わせるのも有効。
まとめ:早めの計画が最大の対策に
生前贈与は「早く始めるほど効果がある」制度です。
- 7年ルールが導入された今、相続直前の贈与では効果が薄い
- 暦年贈与と相続時精算課税を組み合わせることで柔軟な移転が可能
- 贈与する相手(子か孫か)や財産の種類によって最適な方法は変わる
贈与は「税金対策」であると同時に、「財産をどう次世代へ託すか」という親の思いを形にするものです。だからこそ、早めに家族で話し合い、計画的に進めることが大切です。
(参考:日本経済電子版 2025年8月30日記事)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
