<記載日:2025年4月16日>
以前の記事「相続税、AIが調査?マジ、きついっす!」で
「相続税の税務調査では、指摘の約8割が「名義預金」って聞いたことがありますからね…」とか「そもそも「名義預金」の問題って…「暦年贈与」も関係あります」とか…
って書きましたが、今回はそのことについて書かせていただきます。
まず「暦年贈与」って何か…
贈与って、1年間で110万円までなら贈与税はかからないんですよね…。
贈与税って、結構、高いんですよね…。
なので、毎年 110万円以内で贈与する、もしくは110万円を少し超える額を毎年贈与する…みたいな事をして、極力、贈与税を払わないで済むようにする…ことを言います。
贈与税は誰が払うのか…贈与を受けた人が払います!
なので、おじいちゃんから 100万円、おばあちゃんから 100万円をもらった場合、その人は、その年、200万円の贈与を受けた訳ですから贈与税がかかります!
逆に、おじいちゃんが孫3人に 100万円ずつ贈与した場合、孫それぞれの贈与がこれだけなら贈与税はかかりません!
例えば、おじいちゃんが孫に毎年 100万円ずつ贈与しました…
孫名義の通帳を作って、そこに毎年振り込んでいますが、孫はまだ小学生なので、通帳はおじいちゃんが保管しておいて、大きくなったら孫に渡そう…と思っていたら、そのおじいちゃんは亡くなってしまいました。
この場合…
→この通帳のお金は、孫へ贈与されたものとは見なされず、おじいちゃんの財産と見なされます!
そして、相続税の対象になります!
これが「名義預金」!
何がまずいのか…
→おじいちゃんが保管しているから孫のものじゃない!
じゃあ、孫が保管していれば良いのか…
でも、孫がその事を知ったら使うかもしれないので、孫には内緒にしておこう…
→もらった人(孫)がもらった認識がなければ贈与にならない!
贈与だと思っていたから、その分の相続税は払ってないよ…どうなるの?
→まず、その分の相続税を納めないといけませんね…。
そして、納税が遅れた分の延滞税、実際より少なく申告したので過少申告加算税、さらに仮想隠蔽と見なされたら重加算税を支払わないといけなくなるかも…
きついっすね…。
じゃあ「名義預金」と見なされないようにしようとするなら、どうしたら良いの?
→こうしたら100%大丈夫という答えは示されていないですね…
でも、一般的に言われるのは…
→確かに贈与があったんだということを証明するために「贈与契約書」を作る
→贈与財産であることを証明するために、少しでも贈与税を納める
→通帳や印鑑は贈与された人(孫)が保管する
ただし、一切、払い出された履歴がないと、やっぱり名義預金と見なされるかも…
→終身保険のような貯蓄性のある生命保険に加入して、その保険料を贈与して、毎月引き落としがされる(つまり、払い出された履歴ができる)みたいなことも昔からされているみたいですね…。
それだったら、孫が自由に引き出したりできないですし。
ところで、終身保険って貯蓄性がある生命保険なんだっけ?
死亡時に保険金が支払われる保険で、その期間が終身っていう保険だと思うんだけど…?
→その通りです。ただし、終身保険は、加入してから一定期間を超えると、支払った保険料の総額より解約して戻ってくるお金の方が多くなるので、貯蓄性がある保険とも考えられます。
孫が将来、お金が必要になった時に解約して使うことができます…。
いや、別に生命保険を勧めている訳ではないですよ…。
そういう風にしている人もいるということを紹介しただけで…。
以前の記事「相続税、AIが調査?マジ、きついっす!」で書きましたとおり、「そもそも国税庁は「暦年贈与」も気に入らないみたいですし…」本当の贈与(?)でない限り、税務調査が入ったら厳しいかもしれません…。
このことが何を指しているか…。
長くなってきましたので、続きは次回の記事で書かせていただこうかと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。