令和8年度税制改正では、法人課税の中でも「賃上げ」「人材投資」「成長分野への研究開発」という政策目的をどう継続・整理するかが大きなテーマとなっています。
第2回では、賃上げ促進税制の期限整理と要件強化、中小企業向け特例の扱い、さらに少額減価償却資産の特例や研究開発税制の拡充について整理します。
大企業向け賃上げ促進税制は令和7年度末で終了
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度、いわゆる賃上げ促進税制のうち、大法人向け措置は令和7年度末をもって廃止されます。
これにより、従業員数の多い大企業については、税制による賃上げ後押し策はいったん役割を終えることになります。
政策的には、一定程度賃上げが定着した企業については、税制ではなく市場や経営判断に委ねる段階に入ったと読み取れます。
中堅・中小企業向け賃上げ促進税制の見直し
常時使用する従業員数が2,000人以下の法人向け措置については、適用期限(令和9年3月31日)までは存続します。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度については、要件が厳格化されます。
具体的には、原則の税額控除率10%が適用されるための給与増加率が、現行の3%以上から4%以上へ引き上げられます。
また、上乗せ措置についても段階的な設計に改められ、5%以上で5%加算、6%以上で15%加算という形になります。
単に「少し上げる」だけでは足りず、より明確な賃上げ姿勢が求められる制度設計といえます。
教育訓練費の上乗せ措置は廃止
これまで賃上げ促進税制には、教育訓練費の増加に応じた上乗せ措置が設けられていましたが、この部分は中小企業向けも含めて廃止されます。
人材育成は重要である一方、賃上げとの関係が分かりにくい制度となっていた点が整理された形です。
なお、中小企業向け措置については、令和8年度は現行制度を維持し、期限到来時に改めて見直しが検討される予定です。
少額減価償却資産の特例は拡充のうえ延長
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例については、適用期限が3年延長されます。
あわせて内容も見直され、対象となる取得価額は30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。
一方で、対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人は除外されます。
制度の裾野を広げつつ、より「中小企業向け」に純化する調整といえます。
研究開発税制では重点産業への集中支援
研究開発税制では、新たに重点産業技術試験研究費に係る税額控除制度が創設されます。
認定を受けた重点研究開発計画に基づく研究費については、その40%を税額控除でき、控除限度は法人税額の10%とされます。超過分は3年間繰越可能です。
また、中小企業技術基盤強化税制についても、増減試験研究費割合が高い場合の特例が3年延長されます。
研究開発については、広く薄くではなく、重点分野への集中投資を税制で後押しする方向性が鮮明です。
結論
今回の法人課税改正は、賃上げ促進税制の整理とともに、「誰に・何を支援するのか」を明確にする内容となっています。
賃上げは中小・中堅企業を中心に継続支援しつつ、設備投資や研究開発では成長分野への集中支援が進みます。
企業側としては、単なる節税ではなく、自社の成長戦略と税制をどう結びつけるかが、これまで以上に問われる局面に入ったといえるでしょう。
参考
・税のしるべ「第2回/法人課税② 大企業向け賃上げ促進税制は7年度末まで、教育訓練費に係る上乗せは中小企業も含め廃止」(2026年1月12日号)
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。

