<記載日:2025年6月4日>
現在、私は一般会社の経理部長をしています。
決算、大変なんですよね…。
法人税なんかの申告は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」となっていて…
日本の多くの会社は3月決算になっていますから、5月末までに申告しなきゃ…ですね。
海外だと 12月決算が多いから、2月末までの申告になりますかね…。
当社は3月決算ですので、申告期限・納付期限は5月31日です。
ん?今年は、5月31日が土曜日?
そうですね…。
5月31日が、土曜日、日曜日、祝日などの場合は、その翌日(休み明けの平日)が期限となりますので、今年は6月2日が申告期限・納付期限となります!
ですので、決算関係の主な対応は、どれだけ遅くても6月2日までには終わらせないといけないんです
よね…。
つまり、一昨日までに終わっておかないといけない訳です。
(とは言いつつ、監査とか諸々の対応を考えると、4月末くらいまでには、終わらせなきゃいけません
けどね…。)
決算関係の主な対応って…
決算日までの毎日の取引の入力とか、毎月の試算表の作成とかを済ませて…
決算業務に移ります!
決算業務って…
在庫の実地棚卸をしたり…
売掛金や買掛金で入金や支払いが翌期になるものを整理して…
支払いが済んでいるものの中で、翌期の費用になるものを「前払費用」とか「前払金」にして…
入金されているものの中で、翌期の収益になるものを「前受収益」とか「前受金」にして…
資産は減価償却して…
とか大変ですよ!
(長くなるので、詳細は、またの機会にさせていただきます!)
そして、決算業務が終わったら…税金の計算です!
先程「法人税なんかの申告は…」と書いたのは…
決算に関して法人が払わないといけない税金は、法人税の他に法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税があるからです。
あと、事業所税も払わないといけませんね…。
全て、申告は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」となっています。
これらの計算をしなきゃいけないのです!
そして、税金計算が終わったら、その金額を決算書とかの計算書類に記載しないといけません!
この決算書などの計算書類は、もし、取締役会が設置している場合は、取締役会に提出して…
その後、株主総会に提出して…
承認を得なきゃいけません!
ちなみに、株主総会は「事業年度終了日から 2ヶ月以内」に開催することとなっていますが…
特例で1ヶ月延長することができるんですね…。
なので、6月末に開催される会社も多いんですね…。
ちなみに、当社もそうです!
それまでに、事業の報告をする「事業報告書」の準備なんかもしなくちゃいけませんね…。
というか、その前の取締役会に提出しなきゃいけないので、もう出来てますけどね。
そして、取締役会や株主総会で承認を得られた後…
税務署とかに申告、精算する運びとなります!
(精算といっているのは、納税は「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」に終わらせていなければいけないので、見込納付を済ましているからです。)
ちなみに、法人税と消費税は国税なので、管轄の税務署に申告することになります。
そして、法人住民税と法人事業税、特別法人事業税、事業所税は地方自治体に申告することになりますね…。
まだまだ全ての対応が完全に終わったわけではありませんが、決算対応については…
まずは一段落ですかね…。
お疲れ様でした!
ちなみに、個人事業主の場合は、あくまで「個人」なので所得税の対象になります。
なので、皆さんと同じく、確定申告になりますね…。
つまり、事業年度は1月1日から12月31日で、申告は2月16日から3月15日になります。
今回、決算の流れと納税までを思いっきり大雑把に書かせていただきましたが…
実は、会計上で計算した利益と税金計算をする上での利益(課税所得)は一致しないんですよね…。
何を言っているのか???
次回、そのあたりの話をさせていただきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。