暦年贈与…なくすつもりか!

税理士

<記載日:2025年4月20日>

前回の記事で「そもそも国税庁は「暦年贈与」も気に入らないみたいですし…」
とは何を指して、そんな事を言っているのかを今回書きます…と言いました!

https://note.com/embed/notes/n0bbe656d326b

何を指しているのか…それは 2024年からルールが改正になったことにあります!

どのように改正になったのか?
→この改正前は、被相続人が亡くなる3年以内に行った生前贈与は、相続財産に加算されて相続税が課されるというルールでしたが、この改正により「3年以内」が「7年以内」に延長されました!
毎年、毎年、暦年贈与してきても、7年超えなきゃ効果なし!
7年超えても、7年分は効果なし!
きついっすね…。

黙ってたらバレないんじゃないか・・・?
→税務調査が入った場合は、過去 10年分の預金通帳の入出金履歴を事細かに見られるので、それは甘いかもしれませんね。

ちなみに、前回の記事のように、おじいちゃんが孫に贈与している場合は、孫は相続人ではないので、今回の相続税の加算にはならないと思いますが…。
(この加算は相続人に贈与した場合のみなので…。)
で、なおのこと、前回の記事で書いたように孫への名義預金へのチェックが厳しくなる訳ですね…。

なんか、この改正を決める時、暦年贈与が廃止になって、相続時精算課税制度に一本化する(相続税・贈与税の一本化)みたいな話があったとか、なかったとか…。
少なくとも、範囲は相続人までではなく、孫を含めて範囲を〇親等まで拡げるべきではないかという議論がされていたとか、いなかったとか…。
いずれにせよ、国税庁は暦年贈与をなくすつもりなんですかね…。
お得意の今回は相続人までで、次は〇親等まで、そして最後は一本化!みたいな…。

ところで、相続時精算課税制度って何ですか?
→「相続時精算課税制度」とは、贈与を受けた人(上記の場合は孫)が 2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与をした人(上記の場合はおじいちゃん)が亡くなった時に、その贈与した金額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
つまり、2,500万円までの贈与について、この制度を使えば、その時点では贈与税を課税せず、相続が発生した時に相続税を課税しますよ、という制度です。
ただし、この制度は「60歳以上の父母または祖父母から 18歳以上の子・孫への生前贈与」に限られますので、ご注意を!
詳しくは、こちら!

相続時精算課税制度とは?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター公益財団法人生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する様々な情報を提供しています。(設立1976www.jili.or.jp

※生命保険文化センターのHPが分かりやすかったので引用しました。

また、2024年の改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されています。
この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されないんです
…。
そして、この基礎控除は、暦年贈与みたいに7年以内の贈与は、相続財産に加算する、みたいな事もないんですよね…。
ちなみに、2024年の改正はこちら↓のとおりです。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

よっぽど国税庁は、相続時精算課税制度を勧めたいんですね…。
びっくりですね…。
まあ、相続時精算課税制度は納税を一時的に猶予するだけで、免除するものではないですもんね…。
相続対策って、難しいですね…。
機会があれば、その他の相続対策も書きたいと思います!
引き続き、よろしくお願いいたします。

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