暗号資産比率が高い会社は事業承継税制の対象になり得るのか

税理士
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事業承継税制は、自社株式の承継に伴う相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。
では、会社の資産の多くを暗号資産が占めている場合でも、この制度の対象となり得るのでしょうか。

結論から言えば、「形式的には可能だが、実務上は慎重な検討が必要」です。本稿では、その理由を整理します。


前提:制度の本質は“事業の承継”である

事業承継税制は、単なる資産移転を支援する制度ではありません。
趣旨はあくまで「中小企業の事業継続支援」にあります。

そのため、対象となるのは一定の要件を満たす非上場会社であり、かつ実態として事業を営んでいることが前提となります。

ここで問題になるのが、「暗号資産比率が高い会社は、事業会社といえるのか」という点です。


資産管理会社とみなされるリスク

会社の総資産の大部分が暗号資産で占められている場合、税務上は「資産保有型会社」あるいは「資産管理会社」に近いと評価される可能性があります。

事業承継税制では、一定の資産管理会社に該当する場合、制度の適用対象外となる仕組みがあります。

具体的には、

  • 総資産のうち事業用資産が一定割合未満
  • 主たる収益が事業活動ではなく資産運用収益

といった場合に、実質的に事業会社と認められないリスクが生じます。

暗号資産は通常、事業用固定資産とは評価されにくく、金融資産に近い性質を持ちます。
そのため、比率が高すぎると「事業実態が乏しい」と判断される可能性があります。


暗号資産が“事業資産”となる場合

ただし例外も考えられます。

例えば、

  • 暗号資産関連事業(取引所、ブロックチェーン開発、トークン発行事業等)
  • 決済事業における運転資金的保有

など、事業遂行に直接必要な資産として保有している場合は、その性質評価が異なります。

単なる投資目的保有と、事業遂行上不可欠な保有とでは、位置づけが変わります。

つまり、暗号資産の比率だけで一律に判断されるわけではなく、「事業との関連性」が重要になります。


株価評価への影響

もう一つの重要論点は株価評価です。

暗号資産の含み益が大きい場合、純資産価額方式による評価額が大きく膨らむ可能性があります。

承継税制の適用自体は可能でも、

  • 将来的な納税猶予取消時の負担増
  • 評価額の変動リスク
  • 含み益実現時の法人税負担

といった問題が生じます。

価格変動の大きい資産を多く抱える会社は、承継後の安定性という観点でリスクを抱えることになります。


実務上の設計ポイント

暗号資産比率が高い会社が承継税制を活用する場合、実務上は次の点が重要になります。

  1. 事業実態の明確化
  2. 暗号資産と本業の関連性の整理
  3. 資産構成比率の調整
  4. 必要に応じた持株会社・資産管理会社への分離

特に、本業と無関係な投資目的暗号資産を大量保有している場合は、承継前に整理するという選択肢も現実的です。


制度趣旨との整合性

事業承継税制は、雇用や地域経済の維持を目的とする制度です。

暗号資産の大量保有が企業価値の中心となっている場合、制度趣旨との整合性が問われる可能性があります。

制度は形式的要件だけでなく、実質を重視します。
この点を軽視すると、後日のリスクにつながります。


結論

暗号資産比率が高い会社でも、形式的には事業承継税制の対象になり得ます。

しかし、比率が高すぎる場合には「資産管理会社」と評価されるリスクがあり、事業実態との整合性が重要になります。

承継設計においては、

  • 暗号資産をどこに置くのか
  • 本業とどのように区分するのか
  • 評価リスクをどう管理するのか

といった視点が不可欠です。

暗号資産は強力な資産である一方、制度設計の観点では“扱いにくい資産”でもあります。
承継スキームに組み込む場合は、制度趣旨と実態の両立を意識した慎重な設計が求められます。


参考

日本経済新聞 朝刊 2026年2月27日
「ポジション〉米投資家、ビットコイン離れ」

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