法人が生命保険に加入する際、経営者が最も気にするのが「保険料は経費になるのか?」という点です。
同じ生命保険でも、契約形態や内容によって損金(経費)として認められる場合と、資産計上すべき場合があります。
この記事では、法人契約の保険における「損金算入の可否」をわかりやすく整理します。
1. 損金算入の基本ルール
法人税法上、保険料の損金算入が認められるのは「その支出が法人の事業遂行に直接関係している場合」に限られます。
たとえば、従業員に対する福利厚生目的の保険や、事業継続に必要な経営者の死亡保障などが該当します。
一方、法人が資産運用や節税目的で契約した保険は、原則として損金にできません。
2. 全額損金算入できる主な保険
次のような保険は、支払保険料の全額を損金として計上できます。
- 定期保険(死亡保障型):掛け捨てで解約返戻金がないもの。
- 医療保険・がん保険:役員や従業員の福利厚生目的で契約する場合。
- 労災上乗せ保険・業務災害補償保険:事業活動に直接関係するもの。
これらは保険料を支払っても資産が残らず、法人の事業運営に必要な費用と判断されます。
3. 一部損金算入となる保険
保険料のうち一定割合だけを損金算入できるタイプもあります。
代表的なのが「長期平準定期保険」や「養老保険」です。
たとえば、契約内容に応じて
- 1/2損金・1/2資産計上
- 1/3損金・2/3資産計上
といった扱いになります。
これは、保険料の一部が将来的に解約返戻金という資産に変わるため、その分は費用として認められないという考え方です。
4. 損金にならない保険(資産計上が必要な保険)
次のような保険は、全額資産計上が原則です。
- 養老保険(満期保険金がある)
- 終身保険(資産性が高い)
- 返戻率の高い逓増定期保険
これらは実質的に「貯蓄型保険」とみなされるため、支払った保険料は資産の取得と考えられます。
解約時や満期時に受け取る返戻金や保険金は益金として課税されます。
5. 税制改正後の注意点
2019年以降、返戻率が高い法人保険は損金算入割合が厳しく制限されました。
国税庁の通達では、解約返戻率が50%を超える保険は「原則として損金算入できない」とされています。
つまり、「節税保険」として販売されていた商品はほぼ姿を消し、現在では保障性のある保険のみが損金算入の対象と考えるのが妥当です。
6. 経営者保険の判断基準
経営者を被保険者とする保険の場合、その契約目的によって税務上の取扱いが変わります。
- 会社が死亡保険金を受け取る場合:事業継続資金・弔慰金などのためなら損金可。
- 経営者家族が保険金を受け取る場合:福利厚生ではなく個人的恩恵となり、損金不可。
- 退職金の原資として利用する場合:資産計上し、退職時に相殺処理する。
このように「誰のための契約か」「保険金がどこに入るか」が大きな判断ポイントになります。
結論
法人契約の生命保険は、契約の内容や目的によって損金算入の可否が異なります。
節税だけを目的とした加入はリスクが高く、税制改正によって実質的に難しくなっています。
正しい活用法は、あくまで保障と資金準備を目的に据えることです。
次回は、実際に利用されることの多い「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」など、代表的な法人保険の仕組みを具体的に解説します。
出典
- 国税庁「法人税基本通達 第9章 役員給与・保険料の取扱い」
- 財務省「法人保険税制の見直し(2019年改正)」
- 生命保険協会「法人保険の税務区分と会計処理の手引き」
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
