確定申告を提出すると「やっと終わった!」とホッとしますよね。
でも実は、申告が済んだあとにも大事な作業があります。
それが、帳簿や書類の保存です。
なぜ保存が必要なの?
税金の世界では「申告して終わり」ではなく、あとから税務署が内容を確認する可能性があります。
そのときに証拠となるのが、領収書や帳簿などの保存書類です。
- 白色申告 → 収支内訳書の基礎となる帳簿
- 青色申告 → 複式簿記による帳簿
これらは申告を裏付ける大切な資料であり、7年間の保存義務があります。
電子帳簿保存法とは?
ここ数年で注目されているのが、**電子帳簿保存法(電帳法)**です。
これは、紙の領収書や請求書をスキャンしてデータ保存できる制度。
たとえば…
- コンビニのレシートをスマホで撮影して保存
- 請求書をPDFで保管
こうした方法でも認められるようになっています。
ただし、保存の際には「タイムスタンプの付与」や「訂正履歴の保存」など一定の要件を満たす必要があります。
便利なクラウド会計ソフト
「帳簿づけや保存なんて大変そう…」と思う方も多いでしょう。
そんなときは、クラウド会計ソフトを使うのもおすすめです。
- 銀行口座やクレジットカードのデータを自動取り込み
- レシートを撮影すると自動で仕訳候補に
- 保存もクラウド上で完結
紙をファイルに閉じるよりも効率的で、管理がずっとラクになります。
補足:保存期間と廃棄のタイミング
帳簿や領収書は原則7年保存。
ただし、簡易帳簿の白色申告者など一部は5年とされるケースもあります。
保存期間を過ぎたものは廃棄しても構いませんが、保存期間中に捨ててしまうのはNG。
調査が入ったときに提出できないと、不利になる可能性があります。
まとめ:申告後の整理が次年度をラクにする
確定申告は「提出して終わり」ではなく、「書類の保存」まで含めてワンセットです。
💡 今回のポイント
- 帳簿や領収書には保存義務がある(原則7年)
- 電子帳簿保存法でデータ保存も可能に
- クラウド会計ソフトを活用すれば管理が効率化できる
👉 次回はシリーズの最終回として、「医療費控除や税の理念」に触れながら、確定申告をもう一度俯瞰してまとめます。
という事で、今回は以上とさせていただきます。
次回以降も、よろしくお願いします。
