小規模宅地等の特例ってなに?― 相続税が8割減になる仕組みをやさしく解説 ―

税理士
水色 シンプル イラスト ビジネス 解説 はてなブログアイキャッチのコピー - 1

相続税は「家を残したい家族」にとって、時に重い負担になります。
特に、財産の大半が自宅というケースでは、相続税を払うために家を売るという事態も。

そんなときに役立つのが――
「小規模宅地等の特例」と呼ばれる制度です。

相続税が大幅に軽くなり、“家を守る”ことができる制度として、多くの人に活用されています。
今回はこの特例を、図解でやさしく解説します。


1️⃣ 制度の目的:家を売らずにすむように

この制度の目的は、
「相続税が高すぎて家を手放さざるを得ない」という人を救うこと。

たとえば、亡くなった方(被相続人)の自宅の土地が5,000万円の評価だった場合、
特例を使えば、その評価額を 1,000万円(=80%減) に下げられます。

課税対象の財産が減るため、
結果的に相続税をぐっと抑えることができるのです。


2️⃣ 対象になる土地:どんなケースで使える?

すべての土地に使えるわけではなく、
被相続人の生前の使い方によって対象が決まります。

土地の種類内容評価減割合面積上限
居住用宅地被相続人の自宅の土地80%減330㎡
事業用宅地商店・工場など事業に使っていた土地80%減400㎡
貸付事業用宅地アパートや駐車場などの貸付用地50%減200㎡

この記事では、最も利用の多い 「居住用宅地」 に絞って説明します。


3️⃣ 誰が特例を使えるの?

適用できる相続人は大きく3パターンに分かれます。

🟢 (1) 配偶者

最もハードルが低い。
被相続人と同居していなくてもOK。
相続税の申告期限までに遺産分割が確定していれば適用できます。

🟢 (2) 同居していた親族

実際に一緒に暮らしていたことが必要。
住民票だけ移してもダメ。
生活の実態があるかどうかで判断されます。

🟢 (3) 持ち家のない別居親族

条件が厳しいタイプ。

  • 被相続人に配偶者や同居親族がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、自分や配偶者の持つ家に住んでいないこと

この「3年ルール」を満たす必要があります。


4️⃣ ケースで見る「使った場合・使わない場合」

● ケース1:特例を使う場合

母親の財産が以下のようなケースを考えてみましょう。

  • 自宅:5,500万円(うち土地5,000万円)
  • 預金:2,000万円
  • 相続人:同居していた子ども1人

➡ 土地の評価額 = 5,000万円 × (1 − 0.8) = 1,000万円

合計:土地1,000万円+建物500万円+預金2,000万円=3,500万円
基礎控除(3,600万円)以下なので、相続税ゼロ


● ケース2:特例を使わない場合

土地評価5,000万円のままなら合計7,500万円。
基礎控除3,600万円を超えるため、課税対象3,900万円
税率10〜15%でも、数百万円の税負担に。

つまり、
「小規模宅地等の特例」を使うかどうかで、
税金がゼロか数百万円かという大きな差になります。


5️⃣ 注意したいポイント

⚠️ ① 申告期限(10カ月)までに遺産分割を確定させる

申告期限を過ぎてしまうと、特例は使えません。
あとから分割が決まっても、期限内に申告していないと認められません。

⚠️ ② 「住民票だけ移す」はNG

同居要件を満たすには、実際に生活を共にしている必要があります。
税務署は実態を見ています。

⚠️ ③ 別居親族は「3年ルール」に要注意

自分や配偶者の家に3年以内に住んでいると適用できません。
ただし、社宅など「自分の所有でない家」に住んでいる場合は認められるケースも。


📊 図解で見るポイント

図①:評価減のイメージ

土地評価額 5,000万円 → 特例適用後 1,000万円(80%減)
     ↓
課税対象が3,500万円以内 → 相続税ゼロ

図②:適用対象の早見表

相続人のタイプ主な条件同居要件評価減率面積上限
配偶者婚姻関係あり不要80%330㎡
同居親族実際に居住必要80%330㎡
持ち家なし別居親族3年以内に自宅なし不要80%330㎡

✨ まとめ:家族を守るための“知っておきたい制度”

「小規模宅地等の特例」は、単なる節税テクニックではなく、
“家族が安心して暮らし続けるための制度”です。

特に、主な財産が自宅というご家庭では、
これを知っているかどうかで、相続後の人生設計が大きく変わります。

ただし、条件を満たさないと適用されないため、
早めに税理士やFPなどの専門家に相談しておくことをおすすめします。


📚 出典・参考

  • 日本経済新聞(2025年10月11日朝刊)「相続税(中) 小規模宅地の特例で節税」
  • 国税庁タックスアンサー No.3302「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

🪴次回予告

👉 第2回(中級編):「誰が使える? 誰が使えない? 条件と落とし穴を徹底解説」
同居・別居・3年ルール――適用できる人の違いを、実例で詳しく見ていきます。

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

タイトルとURLをコピーしました