宿泊税のインボイス記載例――定額制・定率制それぞれの実務整理

税理士
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宿泊税が導入・拡充される中で、現場から最も多く聞かれるのが
「インボイスにはどう書けばいいのか」という疑問です。

宿泊税は消費税の課税対象外であるため、書いてはいけない項目
書いてもよいが位置づけに注意すべき項目があります。
本稿では、定額制・定率制それぞれについて、インボイスの記載例を
実務でそのまま使える形で整理します。


インボイス記載の大原則

最初に押さえておくべき原則は、次の3点です。

  1. 宿泊税は消費税の課税対象外(不課税)
  2. 課税標準額・消費税額の計算には含めない
  3. 記載する場合は「参考表示」として明確に区分する

つまり、インボイスの主役はあくまで宿泊料金であり、
宿泊税は「付随情報」として扱います。


定額制宿泊税のインボイス記載例

まず、1泊あたり一定額(例:200円)を課す定額制の場合です。

前提条件

  • 宿泊料金:20,000円
  • 消費税率:10%
  • 宿泊税:200円(定額)

インボイス記載イメージ(簡略)

宿泊料金 20,000円 (10%対象)
消費税額  2,000円

――――――――――――
宿泊税(不課税)   200円
――――――――――――
合計金額          22,200円

実務上のポイント

  • 宿泊税は「10%対象」「8%対象」などの区分に入れない
  • 消費税額の内訳計算には一切含めない
  • あくまで別枠・不課税表示とする

定率制宿泊税のインボイス記載例

次に、宿泊料金に一定率(例:3%)をかける定率制の場合です。

前提条件

  • 宿泊料金:50,000円
  • 消費税率:10%
  • 宿泊税率:3%

税額計算

  • 宿泊税:50,000円 × 3% = 1,500円

インボイス記載イメージ(簡略)

宿泊料金 50,000円 (10%対象)
消費税額  5,000円

――――――――――――
宿泊税(不課税・3%) 1,500円
――――――――――――
合計金額             56,500円

定率制特有の注意点

  • 「宿泊料金×税率」で計算しても、消費税の課税標準には含めない
  • 税率を併記する場合も「不課税」であることを明示する
  • 消費税率と混同しない表記にする

食事付きプランがある場合

定率制では特に、宿泊料と食事代の区分が重要になります。

前提条件

  • 宿泊料金:40,000円
  • 食事代:10,000円
  • 宿泊税率:3%

※ 宿泊税は「宿泊料金部分のみ」に課税

インボイス記載イメージ

宿泊料金 40,000円 (10%対象)
食事代  10,000円 (10%対象)
消費税額   5,000円

――――――――――――
宿泊税(不課税・3%) 1,200円
――――――――――――
合計金額             56,200円

実務上のポイント

  • 食事代を含めて宿泊税を計算しない
  • パッケージ料金でも内部計算は必須
  • 税務調査では区分根拠が確認されやすい

記載してはいけないNG例

次のような記載は誤りです。

  • 宿泊税を「10%対象」の明細に含める
  • 宿泊税に消費税を上乗せする
  • 消費税額の計算基礎に宿泊税を含める

定率制になると金額が大きくなるため、
消費税と誤認される表示は特にリスクが高くなります


会計処理とのつながり

インボイス表示は、そのまま会計処理と連動します。

  • 宿泊料金:売上高(課税)
  • 消費税:仮受消費税
  • 宿泊税:預り金 または 租税公課(立替処理)

インボイスと仕訳の整合性が取れていないと、
消費税申告書でズレが生じやすくなります。


結論

宿泊税は、定額制でも定率制でも、
インボイスの中では「主役にならない税」です。

正しく区分し、正しく表示することで、
消費税申告・税務調査・顧客説明のすべてが楽になります。
定率制の広がりに合わせて、インボイス表示の基本を
改めて整えておくことが重要です。


参考

・日本経済新聞「宿泊税に『定率制』台頭」
・国税庁 消費税法関係資料
・総務省 地方税制度に関する解説


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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