売掛金が回収できないとき、経費にできる?

会計
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「もうあの取引先、倒産してしまって連絡も取れない……」
「貸したお金が返ってこないけれど、税金の計算ではどうすればいいの?」

中小企業や個人事業主にとって、取引先の倒産や売掛金の未回収は他人事ではありません。
そんなときに気になるのが――「貸倒損失」です。


1.「貸倒損失」とは?

貸倒損失とは、取引先などからお金を回収できなくなったときに、その損失を経費(損金)として計上できる制度のことです。
売掛金や貸付金などの債権が「回収不能」になった場合に使える税務上のルールですね。

でも、すべての「回収不能」が認められるわけではありません。
実は、国税庁のルール(法人税基本通達)では、次の3つのケースに分けて考えます。

種類内容代表的なケース
① 法律上の貸倒れ法的な手続きで債権がなくなる再生計画・更生計画・特別清算など
② 事実上の貸倒れ経済的に回収不能が明らか破産・倒産・行方不明など
③ 形式上の貸倒れ売掛金で、一定期間支払いがない取引停止から1年以上未回収 など

2.「一部だけ回収できない」はダメ?

「半分だけでも回収できそうだから、半分を貸倒損失にしたい」
――これは原則NGです。

税法では、“部分的な貸倒れ”は認めていません。
債権が生きている限り、全額が回収不能であることが明らかにならないと、損金にはできないのです。

つまり、「もう100%戻ってこない」と判断できる証拠が必要なんですね。


3.法律上の貸倒れ:裁判所の決定がポイント

会社更生法や民事再生法など、裁判所が債務整理を認めた場合は、その「認可決定」があった時点で損金にできます。

一方、破産の場合は少し違います。
破産手続の終了時(裁判所の「終結決定」など)までは、債権が形式上生きているため、タイミングを誤ると税務上否認されることもあります。

🔹実務の目安:
「破産終結決定」または「破産管財人から配当ゼロの証明」が出たタイミングで貸倒処理。


4.事実上の貸倒れ:もう回収できないと判断できる場合

法律上の手続をしていなくても、
「どう考えてももう回収は無理」という状況――たとえば次のような場合です。

  • 相手先が破産や倒産で事業停止
  • 経営者が行方不明
  • 資産を処分しても債務が残る(明らかな債務超過)

このようなときは、経済的に回収不能が明らかとして損金算入できます。
ただし、「担保がある」「保証人がいる」などの場合は、それらを処分した後でないと認められません。

🔸ポイント:
「全額回収不能」かどうかを、証拠(書類・記録)で説明できることが大切です。


5.形式上の貸倒れ:売掛金に限る特例

実は、売掛金だけは“特別ルール”があります。
次のような場合には、形式的に貸倒損失が認められます。

  • 取引を停止してから1年以上経過し、支払いがない
  • 遠方の小口取引先で、回収コストが債権額より高い(=経済的に意味がない)

このときは、帳簿上「備忘価額1円」を残して処理します。
これがいわゆる「1円ルール」です。


6.貸倒処理の前にやっておきたい3つの確認

  1. 債務免除の証拠を残す
     → 内容証明や特定記録郵便で通知を送る。
  2. 回収努力の記録を残す
     → 督促の履歴、破産公告、連絡記録など。
  3. 損金経理のタイミングを逃さない
     → 「明らかになった年度」で処理するのが鉄則。

7.まとめ

貸倒損失は、「いつ・どんな証拠をもとに」損金処理したかが命です。
感覚で処理すると、後から税務署に「時期が違う」「寄附金扱い」と否認されることもあります。

経営者や個人事業主の方は、

「もう回収できない」と感じたときこそ、税理士に早めに相談を。

それが結果的に、税金と経営の両面を守ることにつながります。


📚 参考資料

  • 東京税理士会「令和7年度 第4回会員研修会資料」講師:太田達也氏『貸倒損失と修繕費・資本的支出等の実務』(2025年4月21日)

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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