共働き世帯は要注意 医療費控除は誰が申告すると得になるのか

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共働き世帯が増えるなかで、確定申告の時期になると迷いやすい制度の一つが医療費控除です。
医療費控除は家族分をまとめて申告できる一方で、誰が申告するかによって税額の戻り方が変わるため、共働き世帯では判断を誤ると損をしてしまうこともあります。
この記事では、医療費控除の基本をおさらいしたうえで、共働き世帯が申告時に押さえておきたい実務上のポイントを整理します。

医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となるのは、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。重要なのは「誰が支払ったか」という点です。

医療費控除は年末調整では対応できないため、会社員であっても確定申告が必要になります。

控除額の計算方法は次のとおりです。

・所得が200万円以上の場合
支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円

・所得が200万円未満の場合
支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 総所得金額の5%

控除額の上限はいずれの場合も200万円です。

共働き世帯で問題になりやすいポイント

共働き夫婦の場合、夫婦それぞれが所得税の納税者になります。そのため、医療費控除を「どちらが申告するか」が重要になります。

医療費控除は、実際に医療費を負担した人が申告するのが原則です。
夫婦の医療費を合算して申告することは可能ですが、その場合でも申告できるのはどちらか一方のみになります。

ここで意識したいのが税率の違いです。
医療費控除は所得控除であるため、課税所得が高く、税率が高い人ほど、同じ控除額でも税金の軽減効果が大きくなります。

そのため、多くのケースでは、所得が高い方が医療費を負担し、医療費控除を申告したほうが有利になります。

例外的に分けて申告したほうがよいケース

一方で、すべての共働き世帯で「所得が高い方がまとめて申告すればよい」とは限りません。

まず、夫婦の医療費を合算した結果、医療費控除額が200万円の上限を超えてしまう場合です。
この場合、控除額に上限があるため、超えた部分は切り捨てられてしまいます。
そのため、夫婦それぞれが自分の負担分を分けて申告したほうが、全体として控除を無駄なく使えることがあります。

また、所得が200万円未満の配偶者がいる場合も注意が必要です。
この場合、医療費控除の自己負担額の基準が10万円ではなく、総所得金額の5%になります。
医療費がそれほど多くなくても、所得の低い配偶者が申告することで控除を受けられるケースがあります。

共働き世帯では、単純に医療費の合計額だけでなく、それぞれの所得水準もあわせて検討することが重要です。

ふるさと納税との関係にも注意

医療費控除を申告する際に見落とされがちなのが、ふるさと納税との関係です。
医療費控除を受けると課税所得が下がるため、寄附金控除の上限額も下がります。

その結果、想定していたふるさと納税の控除額を下回ってしまうことがあります。
特に、医療費が高額な年は、医療費控除とふるさと納税の両方を前提に資金計画を立てている場合、影響が出やすくなります。

複数の控除を併用する場合は、全体のバランスを事前に確認しておくことが大切です。

結論

医療費控除は、共働き世帯にとって使い方次第で大きな差が出る制度です。
原則としては、所得が高い人が医療費を負担し、まとめて申告したほうが有利になることが多いものの、上限額や所得水準によっては例外もあります。

医療費の合計額、夫婦それぞれの所得、他の控除との関係を整理したうえで、誰が申告するかを判断することが重要です。
確定申告の際には、数字を一度書き出してシミュレーションしてみることをおすすめします。

参考

・日本FP協会「医療費控除の考え方と共働き世帯の注意点」
・国税庁「医療費控除の概要」


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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