健康保険の被扶養者認定基準の変更――2026年4月改正の実務ポイント

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近年、いわゆる「年収の壁」による働き控えが社会問題となっています。特にパートやアルバイトとして働く配偶者などが、健康保険の被扶養者から外れないように労働時間を調整するケースは少なくありません。

こうした状況を踏まえ、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の判定方法が見直されることになりました。2026年4月からは、従来の収入見込み中心の判断から、労働契約の内容を基礎とする判断へと整理されます。

この改正は実務にも一定の影響があるため、制度の基本構造と変更点を整理しておくことが重要です。


被扶養者となるための基本要件

健康保険における被扶養者とは、被保険者の収入によって生計を維持されている家族を指します。被扶養者に該当するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

第一に、生計維持関係があることです。すなわち、被保険者の収入によって生活していることが必要です。

第二に、一定の収入要件を満たすことです。原則として年間収入が130万円未満であることが求められます。

ただし、60歳以上の者や一定の障害者については年間収入180万円未満とされています。

また、同一世帯でない場合には、被保険者からの仕送り額より収入が少ないことが必要になります。


被扶養者の範囲

被扶養者となることができる親族の範囲も定められています。

主な対象は、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母や祖父母などの直系尊属です。これらの親族は、被保険者の収入によって生計を維持されていれば、同居していなくても被扶養者となることができます。

一方で、伯父母や甥姪など三親等内の親族のうち一定の者については、被保険者と同一世帯であることが要件となります。

このように、健康保険では親族関係と生活関係の双方によって被扶養者の範囲が決められています。


2026年改正のポイント

今回の改正の中心は、年間収入の判定方法の整理です。

これまでは、過去の収入実績や現在の収入状況などを参考にして、今後1年間の収入を推計する方法が一般的でした。しかし、労働時間が変動するパート労働などでは収入見込みの算定が難しく、判断のばらつきが生じることもありました。

そこで2026年4月以降は、労働契約の内容を基礎として年間収入を判断する考え方が明確化されます。

具体的には、労働条件通知書や雇用契約書に記載された所定労働時間、労働日数、賃金額などから年間収入を算定し、その金額を基礎として被扶養者に該当するかどうかを判断することになります。

これにより、判断の基準がより明確になることが期待されています。


残業代や臨時収入の扱い

年間収入の判断では、残業代や臨時収入の扱いにも注意が必要です。

労働契約に基づいて毎月支払われる固定残業代やみなし残業代は、年間収入に含めて計算されます。

一方で、繁忙期などに発生する不確定な残業代については、年間収入の見込み額には含めないとされています。

また、繁忙期の残業や臨時の手当などにより一時的に収入が増えたとしても、その増加が社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに被扶養者認定が取り消されるわけではありません。


認定が取り消される可能性があるケース

ただし、次のような場合には被扶養者認定が取り消される可能性があります。

例えば、労働条件通知書に実際より低い賃金を記載していた場合です。実際の年間収入が130万円を大きく上回っていることが判明した場合には、認定が取り消される可能性があります。

また、実際の働き方が契約内容と大きく異なり、継続的に収入が増加している場合も注意が必要です。

このようなケースでは、健康保険組合や協会けんぽから事業主に対して収入状況の確認が求められることがあります。


実務上の留意点

今回の改正により、年間収入の判断は労働契約の内容に依拠する部分が大きくなります。そのため、労働条件通知書や雇用契約書の内容がより重要になります。

しかし、実務上はシフト制などにより労働日数や労働時間が固定されていないケースも多くあります。このような場合には、契約書だけでは収入見込みを判断できないこともあります。

その場合には、従来どおり課税証明書や収入証明書などによって収入状況を確認する方法が用いられることになります。

また、給与収入以外に年金収入や事業収入などがある場合には、それらを合算して年間収入を判定する必要があります。


結論

2026年4月からの制度改正により、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判断方法は、労働契約を基礎とする考え方へと整理されます。

この変更は、働き控え問題への対応として一定の合理性を持つものですが、シフト制労働など多様な働き方が広がるなかで、実務上の判断が難しいケースが残る可能性もあります。

企業の人事担当者や従業員にとっては、労働契約の内容や収入状況を改めて確認し、制度の理解を深めておくことが重要になるでしょう。


参考

企業実務 2026年3月号
健康保険の被扶養者認定基準変更に伴う実務対応(飯田弘和)

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