人身傷害保険金の請求権は相続財産に含まれる ― 最高裁が初判断

税理士
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交通事故などによる死亡の際、加入していた自動車保険の「人身傷害補償保険」から支払われる保険金。その請求権が亡くなった人(被保険者)の相続財産に含まれるかどうかは、これまで明確な最高裁判断がありませんでした。
2025年10月30日、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、この点について「相続財産に含まれる」との判断を示し、遺族側の請求を認める判決を下しました。これは実務上、保険金の受け取りに関する重要な指針となる決定です。

判決の概要

この裁判は、建設会社の代表取締役だった男性が、自身が契約していた総合自動車保険(人身傷害条項付き)の契約期間中に自損事故で死亡したことに端を発します。
亡くなった男性の子どもたちは相続を放棄し、次順位の相続人である母親が保険金の支払いを求めて保険会社(三井住友海上火災保険)を提訴しました。

争点となったのは、人身傷害保険金の請求権が誰に帰属するかという点です。
保険会社側は「この請求権は第1順位の相続人(子)しか持たない」と主張し、母親の請求権を否定しました。
一方、原告側は「被保険者本人に損害が生じ、その補填としての請求権が発生する以上、それは本人の財産であり、相続人に承継されるべき」と主張しました。

最高裁の判断

最高裁は次のように明確に述べました。

「人身傷害条項に基づく保険金の請求権は、被保険者に生じた損害を補填するためのもの。したがって、請求権は被保険者自身に発生し、相続財産に属する。」

この判断により、母親による保険金請求を認めた高等裁判所の判決が確定し、同社に約2,000万円の支払いが命じられました。判決は裁判官5人全員一致の結論でした。


実務への影響

1. 相続人の範囲をめぐるトラブル防止

これまで人身傷害保険金については、死亡後の受取人指定がなく、請求権の帰属を巡って保険会社と遺族の間で争いになるケースがありました。
今回の最高裁判決により、「人身傷害保険金の請求権は、被保険者の死亡時点で本人に発生し、相続人が承継できる」という統一的なルールが明示されたことになります。
今後は、相続放棄や相続順位の確認がより重要となります。

2. 生命保険との違いの明確化

生命保険の場合、契約で指定された受取人が保険金を受け取るため、相続財産には含まれません。
一方、人身傷害保険は、被保険者の損害補填を目的とする「損害保険」であり、その請求権が本人に発生するという性質が強調されました。
この点は、生命保険と損害保険の法的な扱いの違いを理解する上でも重要です。

3. 保険契約・相続設計への示唆

経営者や個人事業主などが事業用車両に保険をかけている場合、万が一の際の保険金請求権が誰に帰属するかを明確にしておくことは、事業承継・遺産分割の観点からも大切です。
相続放棄をする場合や、複数の相続人がいる場合は、請求権を含めた財産の範囲を正確に把握することが求められます。


結論

最高裁の今回の判断は、人身傷害保険金の性質を「被保険者本人の損害補填」と明確に位置づけ、相続財産として承継されることを初めて最高裁レベルで確認した意義深いものです。
生命保険とは異なり、契約上の受取人指定がない場合でも、被保険者の死亡によって請求権が発生し、法定相続の枠組みの中で整理されることになります。
保険や相続の実務に携わる専門家にとっても、今回の判決は今後の実務判断に直接影響を与える重要な指針といえるでしょう。


出典

  • 日本経済新聞「保険金請求権『相続財産に』 最高裁、死亡事故巡り」(2025年10月31日)
  • 最高裁判所第1小法廷判決(令和7年10月30日)
  • 三井住友海上火災保険株式会社コメント

という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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